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平成15年の下水道法施行令改正により、下水処理場における水処理施設は計画放流水質の区分に応じて定められた方法により下水を処理する構造とすることとされています。また、新しく開発された水処理技術等、下水道法施行令等に定めのない処理方法の導入に際しては、以下の2つの場合についてそれぞれ評価を行うこととされています。
一般評価については、技術開発者の申請に基づいて国の評価委員会である水処理技術委員会において評価することとしており、水処理技術委員会の事務局である国土技術政策総合研究所上下水道研究部下水処理研究室において申請の受付を行っています。
なお、令和7年度に評価を実施する場合の申請受付期間は、令和7年1月15日(水)から令和7年2月14日(金)までとなっています。
申請方法の詳細については、一般評価の申請方法についてを参照して下さい。