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ー歴史的風致維持向上計画『認定都市』アーカイプー

認定都市の基本情報

茨城県水戸市の基本情報

  • 春の偕楽園では梅まつりが開催され,多くの来園者で賑わいます。(梅まつりに代表される偕楽園や千波湖周辺の歴史的風致)

    春の偕楽園では梅まつりが開催され,多くの来園者で賑わいます。(梅まつりに代表される偕楽園や千波湖周辺の歴史的風致)

  • 水戸藩の藩校として開かれた弘道館では様々な学問が修められ,現代の総合大学のような存在でした。(文武の伝統が息づく弘道館・水戸城跡周辺の歴史的風致)

    水戸藩の藩校として開かれた弘道館では様々な学問が修められ,現代の総合大学のような存在でした。(文武の伝統が息づく弘道館・水戸城跡周辺の歴史的風致)

  • 数多くの神輿や山車が市街地を練り歩く光景は圧巻です。(郷土の祭礼にみる歴史的風致)

    数多くの神輿や山車が市街地を練り歩く光景は圧巻です。(郷土の祭礼にみる歴史的風致)

認定都市概要

水戸市は,常陸大掾氏・江戸氏・佐竹氏・水戸徳川家が拠点を置く水戸城の城下町として発展してきました。戦中の空襲によりその大部分を焼失しましたが,弘道館や偕楽園,八幡宮といった歴史的資源が今も残り,水戸の歴史や文化を感じる場として,多くの観光客や市民が訪れます。また,江戸時代から続く祭礼,武道,伝統芸能など,歴史と伝統を反映した人々の活動が営まれており,水戸らしい風情,情緒,たたずまいを残しています。

都市の状況
地方公共団体の区分中核市
人口266,952
市域面積(ha)21,732
都市計画地域の有無有り
都市計画地域面積(ha)21,732
歴史的風致維持向上計画の認定
最初の計画認定平成22年2月4日
最終の計画変更平成31年3月26日
二期計画の有無有り
認定の背景・目的
城郭や神社仏閣、重伝建地区といった中核となる歴史資源の周辺の環境整備を行うため
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歴史的風致維持向上計画(全体版)、評価シート

維持向上すべき歴史的風致項目

歴史的風致項目人々の活動タイプ
主要な活動付随的な活動「その他」の内容
梅まつりに代表される偕楽園や千波湖周辺の歴史的風致文化的活動(娯楽・行楽)信仰に関わらない行事
文武の伝統が息づく弘道館・水戸城跡周辺の歴史的風致その他弘道館の剣術
郷土の祭礼にみる歴史的風致(下市に伝わる吉田神社の秋季祭礼)信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)信仰活動に関わる風習
郷土の祭礼にみる歴史的風致(古式ゆかしい八幡宮の祭礼)信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)信仰活動に関わる風習
郷土の祭礼にみる歴史的風致(東照宮祭礼と水戸黄門まつりからみる中心市街地の賑わい)信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)信仰活動に関わる風習
郷土の祭礼にみる歴史的風致(武家のお祭り鹿島神社の祭礼)信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)信仰活動に関わる風習
郷土の祭礼にみる歴史的風致(虫切りで知られる有賀神社のお磯下り)信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)信仰活動に関わる風習
郷土の祭礼にみる歴史的風致(風土記の里に伝わる「ささらばやし」)信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)信仰活動に関わる風習

重点区域

重点区域の数1
重点区域の総面積(ha)1,160
区域設定の考え方
区域界の設定に当たっては,次に掲げる範囲を踏まえながら地形及び市街地の連担性,並びに市の景観形成施策などを考慮し,地域地区の範囲とした。 ●水戸城跡及び旧城下町の範囲 ●都市計画法の規程に基づく次の風致地区の範囲  「三の丸風致地区」「千波風致地区」「常磐風致地区」「笠原風致地区」「八幡風致地区」の全域及び「愛宕風致地区」の一部 ●水戸市景観計画において,「重点的に景観形成を図る地区」として位置づけされた次の地区の範囲  「偕楽園周辺地区」「三の丸周辺地区」「備前堀周辺地区」「保和苑周辺地区」
重点区域の名称都市の成り立ち要件となる文化財種類時代区分
水戸市歴史的風致保存・形成区域
城下町城下町
旧弘道館(正庁・至善堂・正門附塀)重要文化財(建造物) その他近世

歴史まちづくりに係る
制度・計画の運用

古都
世界遺産
無形文化遺産
日本遺産
重伝建地区
重要文化的景観
歴史文化基本構想
文化財保存活用地域計画
景観行政団体
景観協定
景観協議会
景観整備機構
景観計画
屋外広告物条例
緑の基本計画
歴史公園
街なみ環境整備事業
歴みち
地方登録制度

良好な景観形成に係る施策との連携
 

景観計画
景観条例
屋外広告物(都道府県条例)
屋外広告物(市区町村条例)
景観計画区域
景観計画区域(重点地区)
景観地区
準景観地区
地区計画等形態意匠条例
高度地区
地区計画
風致地区
緑地保全地域・特別緑地保全地区
歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区
伝建地区
自然公園
農業振興地域整備計画
景観農業振興地域整備計画
立地適正化計画(都市機能誘導区域)
立地適正化計画(居住誘導区域)
滞在快適性等向上区域
空き家対策に関する計画

防災・減災に係る施策
との連携

災害危険区域
地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害特別警戒区域
浸水被害防止区域
津波災害特別警戒区域

凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用

  • 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
  • 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
  • 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
  • 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
  • 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
  • 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
  • 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
  • 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
  • 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
  • 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
  • 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
  • 景観協定 ⇒ 景観法に基づき、景観計画区域内の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、良好な景観の形成に関して締結する協定
  • 景観協議会 ⇒ 様々な立場の関係者が、景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行う組織
  • 景観整備機構 ⇒ 一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人又は非営利団体を景観行政団体が景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度
  • 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
  • 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
  • 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
  • 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
  • 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
  • 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
  • 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること

凡例:良好な景観形成に係る施策との連携

  • 「済」 ⇒ 制定済みの条例・計画等
  • 「予」 ⇒ 今後、制定予定の条例・計画等
  • 景観計画 ⇒ 景観法に基づいて景観行政団体が、景観形成の基本方針や具体的な基準等を定めた計画
  • 景観条例 ⇒ 景観法に準拠せず、市区町村が独自に景観形成に係る指針等を定めた条例
  • 屋外広告物 ⇒ 都道府県又は市区町村が、屋外広告物のデザインや設置に関する指針等を定めた条例
  • 景観計画区域 ⇒ 景観法に基づいて策定された景観計画の対象区域
  • 景観計画区域(重点地区) ⇒ 景観法に基づいて策定された景観計画の対象区域のうち特に重要な区域
  • 景観地区 ⇒ 景観法に基づき、形態意匠、建築物の最高限度等ついて制限、壁面の位置、建築物の敷地面積の最低限度を措置、市町村が都市計画として決定
  • 準景観地区 ⇒ 都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために市町村が指定する区域。規制の項目、担保措置、違反の是正措置等は条例で定める
  • 地区計画等形態意匠条例 ⇒ 景観法に基づき条例を制定することで、地区計画の区域内における形態意匠を制限し、違反に対して変更命令を行える
  • 高度地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めた地区
  • 地区計画 ⇒ 都市計画法に定められている、住民合意に基づいて、建築物等に対する行為制限を定めた計画
  • 風致地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、都市の自然美を維持するために建築物や樹木に対する行為制限等を定めた地区
  • 緑地保全地域・特別緑地保全地区 ⇒ 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区
  • 歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 ⇒ 古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域
  • 伝建地区 ⇒ 文化財保護法に基づいて、市町村が定める「伝統的建造物群保存地区」
  • 自然公園 ⇒ 自然公園法に基づいて、自然環境の保護と適切な利用の促進を目的に指定された地域
  • 農業振興地域整備計画 ⇒ 市町村が農用地の利用、開発、保全等について定めた計画
  • 景観農業振興地域整備計画 ⇒ 農業を継続させることで地域を守り、景観を守る考えを示した計画。景観が農業振興や地域の魅力の発見につながる
  • 立地適正化計画(都市機能誘導区域) ⇒ 都市再生特別措置法基づき策定された立地適正化計画の中で、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域
  • 立地適正化計画(居住誘導区域) ⇒ 都市再生特別措置法基づき策定された立地適正化計画の中で、居住機能の立地を誘導すべき区域
  • 滞在快適性等向上区域 ⇒ 都市再生特別措置法に基づき策定された都市再生整備計画の中で市町村が指定する区域(通称:「まちなかウォーカブル区域」)
  • 空き家対策に関する計画 ⇒ 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき市町村が策定する計画
  • 災害危険区域 ⇒ 津波や高潮、がけ崩れ、洪水など災害の危険が著しく、地方公共団体が条例で指定した区域
  • 地すべり防止区域 ⇒ 関係都道府県知事の意見をきいて、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域。地すべり防止区域の指定を要する区域は、公共の利害に密接な関連を有する
  • 急傾斜地崩壊危険区域 ⇒ 関係市町村長の意見をきいて、都道府県知事が指定した区域。崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に被害のおそれのあるもの。及びそこに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地の区域
  • 土砂災害特別警戒区域 ⇒ 避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行う区域
  • 浸水被害防止区域 ⇒ 都道府県知事が指定する洪水が発生した場合に著しい被害が生じる恐れのある区域
  • 津波災害特別警戒区域 ⇒ 都道府県知事が指定する、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域
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