【デジタル写真管理情報基準(案)】
平成15年 5月20日更新
平成15年 4月24日更新
平成15年 3月10日更新
平成15年 2月 7日更新
平成14年12月17日更新
平成14年12月 2日更新
平成14年11月15日更新
平成14年10月15日更新
平成14年 9月18日更新
平成14年 8月30日更新
平成14年 8月 9日更新
平成14年 7月25日更新
平成14年 6月24日更新
平成14年 6月 4日更新
平成14年 5月13日更新
平成14年 3月 4日更新
平成13年12月17日更新
平成13年10月 4日作成
No. 質 問 回 答
P-55 写真情報管理ファイルの[写真区分]の項目において、工事でない場合は自由記入になっているので全角16文字以内で何を記入してもよいということでしょうか。または、記入してもしなくてもよいのでしょうか。記入する場合は「工事」の場合の項目を記入ということでしょうか。写真区分が自由記入となった場合、[工種]、[種別]、[細別]の記入の可否はどのようになるのでしょうか。 写真情報管理ファイルの[写真-大分類]の項目の記入内容が「工事」以外の場合は、[写真区分]の記入内容は、全角文字で16文字以内で自由記入としています。[写真区分]は、条件付き必須となっていますが、記入事項がある場合は記入してください。(H15.5.20)
P-54 写真情報管理ファイルの[撮影年月日]の項目が「条件付き必須記入」で「品質検査等、工程上、撮影日が確定している場合に記入する。」となっていますが、記入規則にて「空欄不可」となっています。撮影日等が確定していない場合(又はわからない場合)何を記入すればよいのでしょうか。 正誤表をご覧ください。[撮影年月日]の項目に記入する事項がない場合は、未記入としてください。(H15.5.20)
P-53 200万画素のデジタルカメラによっては、記録画素数を1600×1200画素や800×600画素に設定できますが、800×600画素の場合は48万画素になるので、基準(案)に非準拠となるのでしょうか。また、200〜300万画素で撮影したデジタル写真を100万画素程度にサイズ変更しても問題ないでしょうか。 48万画素であっても、撮影対象物が確認できれば問題ありません。また、基準(案)では、黒板の文字が確認できる指標(目安)として100万画素程度としています。(H15.5.20)
P-52 デジタル写真の画素数の指定はあるのでしょうか。 黒板の文字が確認できることを指標とし、100万画素程度としています。(H15.4.24)
P-51 デジタルカメラで撮影した写真(JPEG)をオリジナルファイルとした場合、写真情報管理ファイルの[ソフトウェア情報]の各項目には何を記入したらよいのでしょうか。デジタルカメラの型番を記入すればよいのでしょうか。 写真情報管理ファイルの[ソフトウェア情報]の各項目は、写真情報管理ファイルを作成するのに利用したソフトウェア名に関する情報を記入することとしています。(H15.4.24)
P-50 基準(案)P17「(2)工事番号」のXML 表記例が「<工事番号>199811110123</工事番号>国土交通省発注の工事の場合で、CCMS 設計書番号が199811110123 の場合を記入する。」とありますが、「<工事番号>199811110123</工事番号>」の間違いではないでしょうか。 正誤表をご覧ください。(H15.4.24)
P-49 新土木積算体系の工種・種別・細別を電子化した資料はないでしょうか。 [P-42]をご覧ください。(H15.4.24)
P-48 写真管理情報管理ファイルの[写真ファイル日本語名]のXML記入例が、正誤表で「0123出来形H1300001.JPG]となっていますが、この命名規則を教えてください。 [P-14]をご覧ください。(H15.3.10)
P-47 写真情報管理ファイルの[工種]のデータ表現が全角文字、半角英数字なので、[種別][細別][写真タイトル][工種区分予備]も全角文字、半角英数字なのでしょうか。 左記の管理項目のデータ表現は、全角文字、半角英数字です。「付属資料1 電子媒体による写真管理項目の記入方法について」をご覧ください。(H15.3.10)
P-46 写真情報管理ファイルの[写真フォルダ名]と[参考図フォルダ名]の記入内容を「./PIC」(H11.8版)から「PHOTO/PIC」(H14.7版)に改訂した理由を教えてください。 将来的な拡張性を含め、現在の記入規則としています。(H15.3.10)
P-45 H11.8版の写真管理情報管理ファイルの[河川路線名等]が、別紙2.1では「河川・路線名等」となっており、DTDでは「河川路線名等」になっています。どちらが正しいのでしょうか。 DTDに示している「河川路線名等」が正しいです。(H15.3.10)
P-44 写真管理情報管理ファイルの[施工管理値]に関し、設計寸法に値が記入されていない場合の表記方法は「高さ:設計寸法・実測寸法101mm」と「高さ:実測寸法101mm」のどちらが正しい表記になるのでしょうか。 設計寸法に値が無い場合、[施工管理値]には、「高さ:実測寸法101mm」と記入してください。(H15.3.10)
P-43 写真管理情報管理ファイルの[工事情報]の分類は、電子納品対象工事ではタグも作成してはいけないのでしょうか。タグを作成しないと、DTDとの整合性が取れなくなってしまいます。また、[工種区分予備]は複数記入可ですので、DTDファイルでは「*」ではないでしょうか。 電子納品対象工事の場合は[工事情報]の分類の項目は記入しなくて結構です。また、DTDファイルでは、[工事情報]を「?」としていますのでタグの作成の有無は任意(ただしタグの出現は1回に限る)になります。[工種区分予備]については、正誤表および管理ファイルのサンプルをダウンロードしてご覧ください。(H15.3.10)
P-42 管理項目の「工種」「種別」「細別」に関し、土木工事の場合、「工種は新土木工事積算体系のレベル2「工種」を記入する。種別は新土木工事積算体系のレベル3「種別」を記入する。細別は新土木工事積算体系のレベル4「細別」を記入する。」と規定されています。新土木工事積算体系に記載されいるそれらの具体的な記入内容(例えば工種であれば"舗装修繕工"など)のすべての電子データを活用したいのですが、データが膨大であり、手入力で電子データを作成するのはかなり手間が掛かります。
新土木積算体系の電子データ(利活用可能なファイル形式)がホームページで公開、ならびに集約したCD-ROM等の提供は行われているのでしょうか。
また、「工事写真の撮り方 建築編」にも建築フォルダ構成例が記載されていますが、そこに記載されている工種などの電子データも入手したいのですが、入手方法はありますでしょうか。
国土交通省では、新土木工事積算大系の工事工種体系に沿った数量集計の様式として「土木工事数量集計表様式(案)」を公開していますので、こちらをご覧ください。
「工事写真の撮り方」に関するお問い合わせは、発売元にお問い合わせください。
(H15.2.7)
P-41 付属資料(XML文書作成における留意点)にXMLの予約文字が記載されていますが、パーセント(%)は使用できるのでしょうか。TECRISの使用文字規則によれば、単位記号ではパーセント(%)は使用できるように記載されていますが、単位記号は使用しないでくださいとの規定があります。 「%」はXML予約文字ではありませんので、全角文字の記入可能な管理項目に記入していただいて結構です。ただし、TECRISに係わる項目については、TECRISの使用文字規則に従い記入してください。
XMLの予約文字については、土木設計業務等の電子納品要領(案)付属資料7、工事完成図書の電子納品要領(案)付属資料4をご覧ください。
(H15.2.7)
P-40 基準(案)(H14.7)では、従来の基準にあった「整理フラグ」の項目がなくなってしまいました。
この整理フラグは発注者側の閲覧ソフトで、撮影頻度に基づく多数の写真の中から、提出頻度の写真を検索するのに必要な項目でした。改訂された基準では、この検索機能に変わるものはあるのでしょうか。
基準(案)では、全ての写真を電子データで納品することを前提としていますので、整理フラグをなくしました。
(H15.2.7)
P-39 設計業務なのですが、現況写真をまとめるのに写真帳を作成しています。最終的には、報告書に添付されることになるのですが、この場合、写真のオリジナルファイルはデジタル写真管理基準(案)に則った形での納品が必要なのでしょうか。それとも、設計業務の報告書内のものは、写真ファイルの納品は必要ないのでしょうか。 D-2をご参照ください。
(H14.12.17)
P-38 デジタルカメラを使って撮影された写真のオリジナルであるという原本性の証明について、特に記載が見受けれないのですが、これを証明する方法等が検討されているのでしょうか。また、P-5には銀塩カメラで撮影しフィルムスキャナで電子化したものの納品は可能とありますが、この場合の原本性についても併せてご回答ください。 デジタルカメラで撮影された写真、ならびにスキャニングされた写真の原本性については、契約書において「…真義に従って誠実にこれを履行するものとする。」と定められていることから、国土交通省では受注者がオリジナルデータを改ざん・捏造することはないと判断し、特に原本性を担保するための措置は設けていません。
なお、電子成果品の原本性を担保するための措置として、CD-Rによる納品としています。これは、提出された成果品の非改ざん性を担保するための電子署名が利用できないための措置です。(H14.12.2)
P-37 「デジタル写真管理情報基準(案)」が変更になったようなのですが、H11.8発表のものとはどこが変更になったのでしょうか。対応表などはあるのでしょうか。変更情報などがあるのでしたら教えてください。また、参照できるサイトなどがあるのでしたらそちらでもかまいません。 報道発表資料:成果品の電子納品要領(案)・基準(案)の策定及び改訂について」をご覧ください。(H14.12.2)
P-36 電子媒体が複数枚の時の取り扱いに関して、
(1)P.7の「9.電子媒体が複数枚の時の取り扱い」にて土木設計業務等の電子納品要領、工事完成図書の電子納品要領に従うと書いてありますが、各要領にはPHOTOフォルダの分割に関しては記載されていないようです。
(2)分割する際のPHOTO.XML内の「メディア番号」の記入の仕方を教えてください。工事完成図書の電子納品にて、メディアが全部で3枚だったとします。このうち1枚目にはPHOTO以外のフォルダが全て格納され、2枚目と3枚目で分割された場合、PHOTO.XML内のメディア番号にはそれぞれ、「2か3」と「1か2」のどちらを記入するのでしょうか。PHOTOという基準で考えると「1か2」になりますが、電子納品全体で考えると「2か3」になります。どちらが正しいのでしょうか。
(1)土木設計等/工事完成図書の電子納品要領(案)では、電子成果物全体を対象としていますので、PHOTOフォルダのみを対象とした電子媒体の複数枚の取り扱いについては記載していません。なお、PHOTOフォルダを分割する際は、[D-7]の『DRAWING』を『PHOTO』に読み替えてください。
(2)左記の場合、「2か3」になります。メディア番号には、電子成果物全体を対象とし、電子媒体の総枚数に対する通し番号を記入することとしています。(H14.11.15)
P-35 「土木設計業務等の電子納品要領(案)」の付属資料4(P73)に設計業務における工事写真管理項目の扱いが記されています。しかしこれは、PHOTO1.0に対する項目です。平成14年7月に発表されました「デジタル写真管理情報基準(案)」を設計業務で扱う際に、記入しなくてもよい項目はあるのでしょうか。平成13年8月に発表されました「土木設計業務等の電子納品要領(案)」の付属資料4の「PHOTO2.0版」のようなものを公表して頂けませんでしょうか。 現在検討中のため、しばらくお待ちください。(H14.11.15)
P-34 基準(案)(H14.7)P16の(5)ソフトメーカ用TAGについてですが、記入規則が「同一ファイル中に複数の記入が可能とする。」とありますが、P4およびP8には「複数記入可」とありません。
また、PHOTO02.DTD中のソフトメーカ用TAGの出現回数は0または1回であり、複数記入できないように記述してあります。ソフトメーカ用TAGの記入回数は何回なのでしょうか。
「ソフトメーカ用TAG」の出現回数は、0回または1回です。
記入規則の表現は、「ソフトメーカ用TAG」の中に、複数の内容を記入してもよいということを示唆しています。しかしながら、不明瞭な説明文となっていますので、今後、表現を改めます。
(H14.10.15)
P-33 基準(案)が改正され、「平成14年10月以降に契約を締結する直轄工事・業務のうち、対応が可能なものから適用する。」とありますが、前回の基準案からの移行期間というものは存在しないのでしょうか。つまり前回の基準案で作成したXMLデータでも今回改正された基準案で作成されたXMLデータでも提出可という期間です。
また具体的に「平成14年10月以降に契約を締結する直轄工事・業務のうち、対応が可能なもの」は実際にはどの工事から対応されるのでしょうか。
基準(案)が公開された7月から10月までが、移行期間の位置付けとなります。国土交通省では、原則として10月以降に契約を締結する全ての直轄工事・業務を対象に基準(案)(H14.7版)を適用する方針としています。詳細は、契約後、発注者と協議して下さい。(H14.9.18)
P-32 1.写真管理項目の、付加情報(参考図情報)の記述に同一の参考図ファイル名が複数記述されていても良いのでしょうか。
【例】P0000001.JPGに対する付加情報
<付加情報>
<参考図ファイル名>D0000001.JPG</参考図ファイル名>
<参考図ファイル日本語名>位置平面図00001.JPG</参考図ファイル日本語名>
<参考図タイトル>位置平面図</参考図タイトル>
<参考図MIME>image/jpeg</参考図MIME>
</付加情報>

P0000010.JPGに対する付加情報
<付加情報>
<参考図ファイル名>D0000001.JPG</参考図ファイル名>
<参考図ファイル日本語名>位置平面図00001.JPG</参考図ファイル日本語名>
<参考図タイトル>位置平面図</参考図タイトル>
<参考図MIME>image/jpeg</参考図MIME>
</付加情報>

2.参考図ファイルの格納について(その1)
 DRAフォルダに識別子が異なる同一のファイル名は存在していても良いのでしょうか。
【例】DRAフォルダ内に”D0000001.JPG”と”D0000001.TIF”というファイルが存在しても良いのでしょうか。

3.参考図データの格納について(その2)
 DRAフォルダにXML内に記述されていない参考図ファイルが存在していても良いのでしょうか。
【例】DRAフォルダ内の”D0000001.JPG”は”P0000001.JPG”の参考図としてXMLに記述されている。しかし”D0000002.TIF”は今回の提出写真データには使われていない(XMLに記述なし)が実態ファイルが存在している。
1.複数枚の写真に対して1枚の参考図が対応する場合は左記の例のように記述しても問題ありません。























2.参考図ファイル名の7桁の数字は重複しないようにしてください。左記の例は、7桁の数字が重複していますので、”D0000001.JPG”と”D0000002.TIF”となります。



3.写真情報管理ファイルに記入されていない参考図ファイルは、DRAフォルダに格納しないようにしてください。
(H14.9.18)
P-31 基準(案)では写真の方向は規定されていませんが,縦長の写真を採用しても差し支えないのでしょうか。(通常は横長の写真をよく見ます。) 基準(案)では、写真の縦横については規定していません。撮影対象に応じて縦長の写真を採用していただいて結構です。(H14.9.18)
P-30 デジタル写真管理情報基準(案)(H14.7版)が掲載されているページのURLが分かりません。  電子納品に係わる各要領・基準(案)は、当ホームページで公開しています。(H14.9.18)
P-29 基準(案)(H14.7版)の「写真情報予備」項目について、P38の記入要領では「複数記入可」となっておりますが、P5の記入項目、P9の記入方法ともにそのような記述がありません。どちらが正しいのでしょうか。
正誤表をご覧ください。(H14.8.30)
P-28 基準(案)(H14.7版)P4の写真管理項目の表中の、以下の項目
工種/種別/細別/写真タイトル/工種区分予備
のデータ表現が「同上」と記述されており、「全角文字」扱いになっていますが、P29以降の詳細説明では、「全角文字 半角英数字」となっています。P4ページの表が間違っていると思いますので、正誤表などに、その旨を明記いただけますでしょうか。
正誤表をご覧ください。(H14.8.30)
P-27 写真管理項目の日付等の項目に利用できる文字種別に対して、「半角数字」とされております。工事完成図書の電子納品要領(案)等を確認したところ「半角数字」は、『JIS X 0201で規定されている文字のうちの数字(DIGIT ZERO 〜NINE)及び小数点(.)のみ。』となっており‘-’(HYPHEN-MINUS)を利用することが出来ないと思います。 “半角数字”に文字を追加するか、新たに“日付”等の種別を設ける必要があるのではないでしょうか。 基準(案)(H14.7版)における日付に関する管理項目(工事開始日、工事終了日、撮影年月日)の使用文字については、「半角英数字」としていますので、「-」が利用できます。(H14.8.30)
P-26 正誤表の「DOCTYPE宣言」に関しての変更ですが、実際の内容と修正内容が異なります。
修正前の文書型定義例は、下記の様になっております。
<!DOCTYPE photodata SYSTEM "PHOTO02.dtd">
そのため、修正の内容を(1)の様に正誤表で指定されたとおりに解釈する事も出来ますし、ファイル名を大文字に修正したかったのではないかと勝手な想像を行いますと(2)の様になってしまいます。
(1) <!DOCTYPE photodata SYSTEM "PHOTO.DTD">
(2) <!DOCTYPE photodata SYSTEM "PHOTO02.DTD">
実際には、どちらでも構わないのですが無用の混乱を招いてしまう可能性もあるのではないかと思います。
左記の場合、(2)が正しい表記になります。写真情報管理ファイルの作成にあたってのXML宣言については、(2)を記述してください。(H14.8.30)
P-25 正誤表の「写真フォルダ名」および「参考図フォルダ名のXML表記例は、修正前が正しいと思います。
理由として、PHOTO.XMLは、PHOTOディレクトリ内に格納される仕様のため、相対パスで「PHOTO/PIC」の様に指定いたしますと、合成される絶対パスは「/PHOTO/PHOTO/PIC」となると考えます。汎用的に利用可能とするためにもパスの指定は、相対指定が望ましいと考えております。そのため、「参考図フォルダ名」の内容は、「./PIC」および「./DRA」もしくは、「PIC」および「DRA」が望ましいと思います。
基準(案)では、相対パスではなく、URIの概念を念頭に規定しています(電子納品に係わる全ての要領/基準に採用しています)。このため、記述方法が旧基準(案)と異なるのでご注意ください。(H14.8.30)
P-24 写真管理項目の「付加情報予備」の記入規則では特に記載されていませんが、DTDでは参考図と対になっているように定義されていますが、複数の記入は可能なのでしょうか。もし複数記入が不可の場合で、参考図が複数ある場合、同じ情報を各参考図に出力するのか、最初の参考図にのみ出力させるのか教えてください。 参考図が複数あることを想定して、DTDでは、「付加情報」のカテゴリが複数出現するように規定しています。「付属資料3写真情報管理ファイルのXML記入例(P43)」に参考図が複数ある場合の例が示されているので、ご参照ください。(H14.8.30)
P-23 写真管理項目の「工種区分予備」の記入規則では複数記入可となっていますが、DTDでの定義は「?」と定義されています。複数の記入事項がある場合、XMLへの出力はどのようにすればよいのでしょうか。「,」などで区切り、ひとつにまとめるなどの処置が必要でしょうか。撮影情報予備、施工管理値予備、写真情報予備についても同様です。 DTDの記述に関しては、一部に誤りがありましたので正誤表をご覧ください。複数記入のできない予備に関する管理項目について、複数記入する事項がある場合は、コンマ等の句読点で区切って記入してください。(H14.8.30)
P-22 基準(案)(H14.7版)の正誤の確認です。
(1)基礎情報の、写真フォルダ名の記入例では「/PIC」となっていますが、XML表記例では<写真フォルダ名>./PIC</写真フォルダ名>となっています。
(2)写真情報の、写真ファイル日本語名のXML表記例では<写真ファイル名>0123出来形00001.JPG</写真ファイル名>となっていますが、付属資料3の出力例では<写真ファイル日本語名>出来形0001.JPG</写真ファイル日本語名>となっています。
(3)写真情報の、参考図MIMEのXML表記例では<参考図MIME>image-jpeg</参考図MIME>となっていますが、付属資料3の出力例では<参考図MIME>image/jpeg</参考図MIME>となっています。
正誤表をご覧ください。(H14.8.9)
P-21 基準(案)(H14.7版)の正誤の確認です。
「写真MIME」は半角英数字に対して、「参考図MIME」は全角文字半角英数字になっています。
正誤表をご覧ください。(H14.8.9)
P-20 基準(案)(H14.7版)の正誤の確認です。
(1)P4とP8の工種、種別、細別、写真タイトル、工種区分予備について、「工種」のデータ表現が「同上」となっているために、これらの5つが”全角文字”になります。しかし、P29-32では全て”全角文字半角英数字”となっています。
(2)P4とP8では「写真-大分類」となっていますが、P27では「写真:大分類」となっています。
(3)P38の「写真情報予備」の記入規則では「複数記入可」となっていますが、P5とP9にはその記述がないです。
(4)P5、P9、P36の撮影情報予備の記入規則では「複数記入可」となっています。
正誤表をご覧ください。(H14.8.9)
P-19 基準(案)(H14.7版)の付属資料2の写真情報管理ファイルのDTDでは「工事情報」の項目がありますが、付属資料3の写真情報管理ファイルのXML記入例では「工事情報」の記入例が示されていません。DTDを見ると、「工事情報」は出現しなくても構わないことになっていますが、XML記入例には「工事情報」の項目も示した方がよいと思います。 付属資料3には工事情報のカテゴリのXML記入例が示されていませんが、基準(案)(H14.7版)「付属資料1電子媒体による写真管理項目の記入方法について(P17〜24)」にXML記入例が示されていますのでご参照ください。なお、「工事情報」のカテゴリについては、電子納品対象工事(要領に従ったファイル構成で納品されるもの)においては、工事管理ファイル(INDEX_C.XML)と内容が重複するため記入を不要としています。(H14.8.9)
P-18 基準(案)(H14.7版)の正誤の確認です。
(1)P12(1)写真フォルダ名の記入例では「/PIC」となっていますが、「./PIC」ではないでしょうか。
(2)P28(8)写真区分の記入規則では「工状況写真」となっていますが、「施工状況写真」ではないでしょうか。
(3)P34(17)参考図MIMEの記入例およびXML表記例では「image-jpeg」となっていますが、P27(5)写真MIMEと同じように「image/jpeg」ではないでしょうか。
(4)P41付属資料2 写真情報管理ファイルのDTD構造図では「シリアル情報」となっていますが、「シリアル番号」ではないでしょうか。
正誤表をご覧ください。(H14.8.9)
P-17 基準(案)(H14.7版)P34(17)参考図MIMEについて、TIFF(G4)形式の参考図を使用した場合、MIMEをどのように記入すればよろしいのでしょうか。「条件付必須項目」なので、参考図を使用した場合は,必ずMIMEの記述が必要になります。 基準(案)(H14.7版)「付属資料3写真情報管理ファイルのXML記入例(P43)」にTIFF形式の記入例(<参考図MIME>image/tiff</参考図MIME>)を示していますのでご参照ください。(H14.8.9)
P-16 基準(案)(H14.7版)の工種区分予備に関して、P4とP32には「複数記入可」と表示されていますが、P40-41の DTDおよびDTD構造図では、「?」の扱いで、「記述する場合は1回に限る。」となっています。また、写真情報予備については、P38の詳細説明にだけ「複数記入可」となっていますが、P5とP40-41には、その説明や定義が異なっています。これらについて、複数記入可であると判断して差し支えないでしょうか。 正誤表をご覧ください。(H14.8.9)
P-15 写真ファイル日本語名および参考図ファイル日本語名というフィールドの位置づけが良く分かりません。どういう用途で使用するのか明確な指示をして頂けないでしょうか。 [P-14]をご覧ください。(H14.8.9)
P-14 基準(案)(H14.7版)の写真情報管理ファイルの「写真ファイル名」「写真ファイル日本語名」とありますが、これは、場合によっては2つのファイルを作成するのでしょうか。それとも、「写真ファイル日本語名」とは「写真ファイル名」を日本語で記述する必要がある場合のみ記述し、実際のファイルは「写真ファイル名」にあるファイルのみで良いのでしょうか。 2つのファイルを作成するのではありません。『写真ファイル日本語名』は、日本語ファイル名で記述する必要がある場合に記述(任意)するものです。
例えば、日本語のファイル名で管理をしていて電子納品時に8.3形式に変換する際、もとの日本語ファイル名を記録しておきたい場合などに利用してください。 運用中、ならびに電子成果物の作成におけるファイル名の取り扱いについては こちらをご覧ください。(H14.7.25)
P-13 基準(案)(H14.7版)の写真区分による「工種」「種別」「細別」の○・△・×についてですが、×は必要なく、全て△でよいと思います。例えば、「着手前及び完成写真」は工種別に撮ることが多く、「出来形」は種別の写真にも有り、細別に記入するものが無いのもあるなど、写真を整理する時に不具合があります。 ○・△・×は目安です。問題等がある場合は、受発注者間協議により決定してください。(H14.7.25)
P-12 現在の「写真管理基準(案)」(旧建設省)では、工事写真の撮影に関して、提出頻度撮影頻度が設定されており、撮影箇所一覧表で明記されています。しかし、工事写真帳の整理については、提出頻度を標準とするとなっており、撮影頻度分は、原本(ネガ)は提出するが、工事写真帳の整理は不要となっています。
電子納品の場合は、提出頻度分のみをPHOTOフォルダに入れるのか、それとも撮影頻度分も入れるのでしょうか。もし、提出頻度分のみを格納することになるのなら、撮影頻度分の原本(ネガ)の提出はどの様に行えばよいのでしょうか。「デジタル写真管理基準(案)(H14.7版)」では、明記がありません。
PHOTOフォルダには、「撮影頻度」の写真データを格納してください。
(「写真管理基準(案)」では、「提出頻度」の写真は「撮影頻度」の写真の中に含まれます。
「撮影頻度」の写真は、「写真管理基準(案)」の撮影箇所一覧表に示されている頻度(時期)にしたがって撮影される写真です。一方「提出頻度」の写真は、請負者が「撮影頻度」に基づき撮影した写真のうち、工事写真帳として貼付整理し提出する写真を指しています。)(H14.7.25)
P-11 デジタル写真管理情報基準(案)の改訂版はいつ頃正式発表されるのでしょうか。 基準(案)の改訂版の公開については、平成14年7月を予定しています。(H14.6.24)
P-10 写真属性情報ファイルの「工事箇所」についてですが、『土木設計業務等の電子納品要領(案)』【付属資料4】 には「土木設計業務等の電子納品において記入する項目の概要」欄に「場所」と記述がありますが、ここでいう「場所」とは座標になるのでしょうか。 写真属性情報ファイルを設計業務等に置き換えた場合の「場所」は、座標を記入するのではなく、調査・業務の対象とする場所を記入ください。
例えば、国道1号○○○橋梁の詳細設計を行った場合、「国道1号○○○橋梁」と記入してください。(H14.6.4)
P-9 PHOTOに格納するファイル数が多く、複数の電子媒体になる場合、各電子媒体に、同じ内容のPHOTO.XMLを格納するとともに、INDEX_C.XMLについても電子媒体全体を管理する必要性から格納しなければいけないのでしょうか。
それとも単にINDEX_C.XMLという名前のファイルが存在すればいいのでしょうか。また、INDEX_C.XMLとPHOTO.XMLには、メディア番号の管理項目がありますが、これらの項目はどのように使い分ければよいのでしょうか。
INDEX_C.XMLでは、管理項目の「メディア番号」に該当する番号を記入し、それ以外の項目は同じ内容のものを電子媒体に格納してください。

PHOTO.XMLは、同じ内容のものを各電子媒体に格納してください。
なお、PHOTO.XMLファイルの「メディア番号」は、各ファイルがどの電子媒体に格納されているのか区別するために、ファイルごとにメディア番号を記入するようになっているのでご注意ください。(H14.5.13)
P-8 デジタルカメラの解像度について、80万画素および200万画素ということを聞きましたが、どちらが正しいのでしょうか。 デジタル写真情報管理基準(案)では、有効画素数を80万画素以上と規定しています。
地質調査資料整理要領(案)では、コア写真の場合、画素数が高い画像が必要となることから、有効画素数を200万画素以上に規定する方向で現在検討しています。(H14.5.13)
P-7 現行の基準(案)では、PHOTOのフォルダにPHOTO.XMLのみ格納、PHOTO.DTDは格納しないとなっておりますが、DTDを格納した状態でチェックシステムでチェックしましたが、エラーが検出されませんでした。今後、PHOTO.DTDについても電子媒体に格納した方がよいのでしょうか。 現行の基準(案)では、DTDを格納することは義務付けられていませんが、他の要領/基準(案)と同様にDTDを格納することは構いません。
次回の改訂では、他の要領/基準(案)と整合を図り、DTDを格納することを規定する方向で検討しております。(H14.5.13)
P-6 複数の写真に同一の参考図を添付する場合、同一の参考図であっても別々のファイル名でデータを作成して登録する必要があるのでしょうか。ある電子納品支援ツールを利用してデータを作成したところエラーとして認識されてしまいました。 複数の写真ファイルに対して、1つの参考図が該当する場合、各写真ファイルに対し、1つの参考図を(管理項目で)関連づけることができます。このため別々のファイル名で参考図データを登録する必要はありません。(H14.5.13)
P-5 電子納品では、工事写真はデジタルカメラを使用しなければならないのでしょうか。銀塩カメラで撮影し、フィルムスキャナで電子化したものを納品することは可能でしょうか。 基準(案)では、写真データの形式やファイル仕様等を定めており、撮影機材についてデジタルカメラの使用は規定していませんので、銀塩カメラで撮影しフィルムスキャナで電子化したものの納品は可能です。その際、黒板、スケール等の撮影対象箇所が確認できる解像度を確保するように注意してください。また、デジタル写真管理情報基準(案)に則して成果品を作成し納品してください。(H14.5.13)
P-4 工事写真とは異なる生物調査における生物写真のような写真に関して、写真帳形式での納品を契約書に定められている場合、デジタル写真管理情報基準(案)に則して成果品を作成し、納品しなければならないのでしょうか。
工事写真とは異なる写真の取り扱いについては、受発注者で協議の上、電子納品の有無を決定してください。
デジタル写真管理情報基準(案)に則した成果品が作成できる場合、電子納品するようにしてください。その際、紙と電子データのどちらを正の成果品とするのか、受発注者で協議の上、決定してください。(H14.5.13)
P-3 基準(案)では、有効画素数80万画素以上とのことですが、下水管渠の中を撮影するため、デジタルビデオカメラによる静止画像しか撮影出来ない場合は、有効画素数42万画素となるため、80万画素を確保する事が出来ません。
この場合は、打ち合わせ等により、監督職員の承諾を得られれば、42万画素のままでよいのでしょうか。
デジタル写真の画素数は、原則として80万画素となっています。
ただし、業務・工事の条件上、80万画素を確保することができない場合は、受発注者で協議の上、画素数を決定するようにしてください。その際、各写真の着目点が閲覧できるように配慮してください。(H14.3.4)
P-2 写真の枚数が多くて整理するのに困っています。PHOTOフォルダを複数作成してもよろしいでしょうか。1つのフォルダに200枚以上の写真ファイルをまとめて納品したら、ファイルの区別に支障がでないでしょうか。 要領(案)で定められている以外のフォルダを作成することはできません。各ファイルの内容は、写真属性情報ファイル(PHOTO.XML)の「写真情報」の各管理項目において確認することができます。電子データの容量上、1枚の電子媒体に電子データが格納できない場合は、複数枚の電子媒体を用いてください。詳しくは、土木設計業務等の電子納品要領(案)、工事完成図書の電子納品要領(案)の「成果品が複数枚に渡る場合の処置」をご覧ください。
なお、[A-77]については、ルート部におけるフォルダ構成の取り扱い事項となっています。ルート部フォルダ、ならびにルート部以下のフォルダの取り扱いに注意してください。(H13.6.4)
P-1 基準では「工事番号」は「発注者が定める工事番号」として「半角数字」が指定されていますが、本県では数字だけでなくアルファベットも使用しています。現在販売している工事写真管理ソフトの主な開発元に確認したところ、アルファベットの入力はすべてNGでした。開発元のうち、いくつかは改訂版やバージョンアップで対応しますとのコメントを頂きましたが、それ以外の業者は、「基準に従った構築をしているため、改訂は難しい」とのことでした。
本県としては「工事番号」にアルファベットが使えるように改訂をお願いします。なお、国土交通省の定める基準なので、本県が全く同じものを使う必然性はないのですが、成果品を作成するアプリケーションが対応しない限り、我々が望む納品を行うことができないです。
国土交通省が策定した基準/要領(案)を他機関がそのまま活用する場合が少なくないことを配慮し、今後の見直しの際に検討することになります。(H13.10.4)
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