【工事完成図書の電子納品要領(案)】
平成15年 5月20日更新
平成15年 4月24日更新
平成15年 3月10日更新
平成15年 2月 7日更新
平成15年 1月 8日更新
平成14年12月17日更新
平成14年12月 2日更新
平成14年11月15日更新
平成14年10月25日更新
平成14年10月15日更新
平成14年10月2日更新
平成14年 9月18日更新
平成14年 8月 9日更新
平成14年 7月25日更新
平成14年 6月24日更新
平成14年 6月 4日更新
平成14年 5月13日更新
平成14年 3月 4日更新
平成13年12月17日更新
平成13年10月 4日作成
No. 質 問 回 答
C-60 写真情報管理ファイル(DTD Ver2.0)の[工事番号]は、実態を踏まえ、データ表現が改訂されていますが、今後、工事管理ファイルの[工事番号]も改訂されるのでしょうか。 工事管理ファイルの[工事番号]の改訂については、現在検討中です。(H15.5.20)
C-59 CD-Rで20枚を越えるような場合は、電子媒体にDVDを採用してもよいでしょうか。 電子媒体はCD-Rを採用してください。要領(案)では、電子媒体をCD-RまたはMOとしていますが、成果品の非改ざん性を担保するための措置として当面はCD-Rによる納品としています。(H15.5.20)
C-58 数量計算書を電子納品する場合は、[MEET]フォルダに添付資料として格納するとありますが、その場合、「品質管理資料」や「出来形管理資料」と同様に、打合せ簿管理ファイルの[打合せ簿種類]の項目には「提出」を記入すればよいのでしょうか。 「数量計算書」についても「品質管理資料」と「出来形管理資料」と同様に、打合せ簿管理ファイルの[打合せ簿種類]の項目には、「提出」を記入してください。(H15.4.24)
C-57 [その他]フォルダ名は、「OTHRS」なっていますが、「その他」という意味からすれば正しくは「OTHERS」ではないでしょうか。 要領(案)を作成していた当時、本要領(案)で規定するフォルダ名称の文字数を少なくするという思想があり、「E」を省略しました。(H15.4.24)
C-56 ある電子納品研修会にて、発注者側の説明に、施工体制台帳[PLAN]フォルダに格納するという説明がありました。要領(案)では、[PLAN]フォルダに施工計画書を格納することになっていますが、施工体制台帳のことは記載されていませんので、質問したところ「普通、施工計画書といっしょに施工体制台帳を出すものだろう。」といわれました。これは正しい見解なのでしょうか。 施工体制台帳を[PLAN]フォルダに格納することは義務付けていません。受発注者で協議し、施工体制台帳の取り扱いを決定してください。 (H15.3.10)
C-55 オリジナルファイルは、スキャニングしてPDFファイルに変換したものを使っても問題はないのでしょうか。 紙媒体の資料しかない場合、受発注者で協議し、スキャニングしてPDFファイルに変換すべきか決定してください。電子化された資料がある場合は、電子ファイルをオリジナルファイルとして取り扱ってください。ただし、工事特性上、オリジナルファイルのファイル形式による納品が困難な場合は、受発注者で協議し、取り決めを決定してください。補足ですが、スキャニングによるPDF化は、一般的にファイル容量が大きくなるのでご注意ください。(H15.3.10)
C-54 打合せ簿管理ファイルの作成にあたり、工事打合せ簿の鑑が大量にある場合でもひとつひとつの日付等の情報を記入していくことになるのでしょうか。 打合せ簿管理ファイルは、打合せ簿オリジナルファイルと関連づけて管理しますので、必要事項を記入するようにしてください。(H15.3.10)
C-53 12/2更新分の正誤表に関し、DTDファイルの公開、チェックプログラムの改版などは必要ないのでしょうか。 正誤表の内容は、要領本文中の誤記となっています。DTDおよびチェックシステムでは対応していますので影響はありません。(H15.2.7)
C-52 通常の工事では検査時に数量内訳書と数量の計算根拠(数量計算書)を提出していますが、本基準書では数量計算書に対しては電子納品するようには読み取れないのですが、数量計算書は電子納品する必要はないのでしょうか。 数量計算書を電子納品の対象書類として取り扱う場合については、工事打合せ簿の添付資料としてMEETフォルダに格納してください。なお、電子納品の有無については、事前に受発注者で協議し、決定するようにしてください。
(H15.1.8)
C-51 しゅん工図、施工図をDRAWINGFフォルダに格納する場合、何か法則や取り決めがあるのでしょうか。 完成図は、ファイル命名規則に準じてDRAWINGFに格納することとしています。ファイル命名規則については、CAD製図基準(案)P13をご覧ください。
(H15.1.8)
C-50 工事打合せ簿のオリジナルファイルを 元々保存していたフォルダからコピーして新しいフォルダに貼り付け保存先を変えました。 そうすると、 ファイルの作成日時がコピーして新しいフォルダに貼り付けた日に変わってしまいます。工事打合せ簿を提出した日時より、ファイルの作成日時の方が新しくなってしまいますがいいのでしょうか。 オリジナルファイルの属性情報であるファイル作成日時は、各コンピュータの時間設定に依存していますので、各書類の提出した日時と作成日時に差異が発生することが想定されます。このため、書類のオリジナルファイルの作成日時(コンピュータに表示されるファイル作成日時)が実際に書類を作成した日および提出日を担保するものではありません。このため、オリジナルファイル作成日時と書類の作成・提出日に差異があることに対しては特に問題はありません。(H15.1.8)
C-49 工事完成図書のOTHRSのフォルダの下にFCILITY というフォルダと、FCILITY.XML、FACILITY01.DTDの2つのファイルが無いのですが、構わないのですかという、問い合わせがありました。
国土交通省のホームページでは公開されていない情報なので対応に困っています。FACILITY フォルダ・管理ファイルは、今後の電子納品要領に反映されるものなのでしょうか。それとも、電子納品要領(平成13年8月版)の検討中に考えられたが、作成されなかったものなのでしょうか。
現在定められている要領(案)では、左記のフォルダおよびDTD/XMLを作成することにはなっていません。(H14.12.17)
C-48 CORINS(Ver5)の2002年10月リリース開始に伴い、旧来のCORINS/TECRIS発注機関コード(Ver4)を大幅に見直した、「4分類改編版」を同月から公表、提供されています。そこで、今後の電子納品作成時において、管理項目である発注機関コードは、どの時期から切り換えたら良いのでしょうか。例えば、今すぐ切り換える、新規工事・業務契約時点の日付で切り換える、ある○年○月をもって、全国一斉切り換えとするなどです。
また、国土交通省提供の「電子納品チェックシステム」に実装されている発注機関コードとの、タイミングをどの時点で、整合させていかれる計画なのでしょうか。10月リリースのVer2.5改訂の予定はあるのでしょうか。
管理項目に記入する発注機関コードの取り扱いは、CORINSの発注機関コードの取り扱いに従ってください。
なお、チェックシステムについては、Ver2.51よりCORINS(Ver5)の発注機関コードにも対応しています。(H14.12.17)
C-47 MEETフォルダに関する説明にある、品質管理オリジナルファイル、出来形管理オリジナルファイルとは何でしょうか。
要領(案)、p4の「MEET」フォルダの説明にて、「・・・品質管理オリジナルファイル、出来形管理オリジナルファイルを格納する」、とあるのですが、この2つのオリジナルファイルは、打合せ簿管理項目(p68)の管理区分にて「品質管理」、「出来形管理」に分類された打合せ簿オリジナルファイルとは別のものと考えてよいのでしょうか。それとも、打合せ簿オリジナルファイルの中で、管理区分が「品質管理」、「出来形管理」に分類されたものを特別に「品質管理オリジナルファイル」、「出来形管理オリジナルファイル」と呼ぶのでしょうか。また、p3、(5)の「品質管理資料」、「出来形管理資料」に関する説明があるのですが、これは、品質管理オリジナルファイル、出来形管理オリジナルファイルのことを指しているのでしょうか。
MEETフォルダに関する説明にある、品質管理オリジナルファイル、出来形管理オリジナルファイルは、打合せ簿管理項目(p68)の管理区分にて「品質管理」、「出来形管理」に分類された打合せ簿オリジナルファイルと同様です。
品質管理資料および出来形管理資料は、打合せ簿の添付資料として取り扱い、MEETフォルダに格納してください。品質管理資料および出来形管理資料のオリジナルファイルのファイル形式については、要領(案)では特に規定を設けていませんので、受発注者協議の上、決定してください。(H14.12.17)
C-46 打合せ簿管理項目で 発行日付 受理日付の入力が必須項目になってますが一つの打合せ簿の中に提出月日の違うものが混在する書類があります、(承諾願い、立会願い、打合せ簿 等)
打合せ簿情報が、オリジナルファイル情報の一つ上の階層になっているので、具体的な日付の入力が出来ないと思うのですが。それとも 一つのオリジナルファイルに 一つの打合せ簿情報を作成し入力していかなければならないのでしょうか。 
発行日付、受付日付の項目には、打合せ簿の鑑に記載されている日付を記入してください。
(H14.12.2)
C-45 要領(案)P21の4-4その他管理項目の一覧表の中では、”その他資料ファイル作成ソフトバージョン情報”となっていますが、P88の付属資料1 5.その他資料管理項目の記入方法 2)では、”その他オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報”となっています。 おそらく、”その他オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報”が正しいと思われますので、修正していただけないでしょうか。 要領(案)の一部に誤りがありましたので正誤表をご覧ください。
(H14.12.2)
C-44 (1)オリジナルファイルの使用文字について、[C-38]の回答で「別途規程に準じて資料を作成する際は、その規程の使用文字に準拠してください。」とありますが、このような資料を作成する場合、使用禁止文字を使ってもよいということでしょうか。それとも、発注者と協議の上、使用禁止文字を使ってもよいのでしょうか。それとも、どのような状況でもイメージデータとし埋め込まなければならないのでしょうか。

(2)[C-38]の回答について、[C-38]の回答で「国土交通省では、工事の帳票様式の統一化を図り運用していますので、この帳票様式を利用し、納品するようにしてください。」とありますが、出来形の帳票様式等は地方整備局ごと違っており、統一されておりません。また、その他の帳票様式も統一されてはいません。このご回答はどこの工事帳票様式のことを述べていらっしゃるのでしょうか。また、そのような様式集等があるようでしたら、教えていただけないでしょうか。

(1)工事に適用されている仕様書・基準類に、要領(案)の使用禁止文字の使用が規定されている場合は、その文字を使用していただいても結構です。ただし、事前に受発注者の協議で確認の上、使用するようにしてください。その際、イメージデータとして埋め込むことが可能な場合は、その措置を取るようにしてください。

(2)国土交通省では、平成13年度に工事の帳票様式の統一化を行いました。これを受け、各地方整備局では、現場の状況を踏まえ、適宜導入することとしています。このため、現在は移行時期にあたるため、各地方整備局によって帳票様式が異なっています。
(H14.12.2)

C-43 電子納品の書類分類についてご質問がございます。日常的に作成される工事日誌(工事日報)は電子納品のフォルダの中のどの部分に分類すればよろしいのでしょうか。 工事日報については、電子納品の対象外となっています。
受発注者の協議において、工事日報を電子納品の対象書類となった場合は、工事打合簿の添付書類としてMEETフォルダに格納するようにしてください(この取り扱いも受発注者協議にて決定してください)。
(H14.11.15)
C-42 デジタル写真管理情報基準(案)では写真ファイルごとに工種、種別、細別の項目があり、ツリー表示や検索、絞込みなどを行いながら、必要な写真を閲覧することができます。工事完成図書の各管理ファイルにも工種、種別、細別等の項目があれば、特に打合せ簿で提出する出来形管理や品質管理のオリジナルファイルや、段階確認書のオリジナルファイルの分類・検索・閲覧に非常に役立つと思います。
今後、工事完成図書の電子納品要領(案)の各管理ファイルに、上記項目等を追加やその他の変更予定があれば、お教えくだい。
各管理ファイルへの項目追加のご意見に関しては、品質管理・出来形管理の体系も含め、今後検討していくこととします。
要領(案)は、現在のところ改訂の予定はございません。
(H14.11.15)
C-41 [C-15] にて工種・工法型式が複数記入された場合のXML出力例が記載されています。
この回答を解釈すると、工種と工法型式が1対多になってもよいということですが、CORINS入力システムでは、必ず1対1となるような記入しか許しておりません。また、[C-15]の質問のパターン1の記入例を見ますと、

<工種>歩行者系舗装工事</工種>
<工種>路盤路床工事</工種>
<工法型式>歩行者系舗装工</工法型式>

と定義されています。このような場合、さらに工種や工法型式が追加された場合、どの工種がどの工法型式に結びついているかが分からなくなってしまいます。常に工種と工法型式が1対1の関係になるように取り決めた方がよいのではないかと思います。

CORINSでは1対1記入になっているのに対し、要領(案)では該当するキーワードを全て記入していただくようにしています。このため、必ずしも1対1にならないことが想定されます。
記入に関する取り決めについては、今後検討していくこととします。
(H14.11.15)
C-40 内容:工事完成図書の電子納品要領(案)H13年8月版 オリジナルファイル内容について
P73では
・記入例
資料:工程表
・XML表記例
<オリジナルファイル内容>資料:工程表</オリジナルファイル内容>

P108の入力例では
オリジナルファイル内容 工程表
P109の出力例
<オリジナルファイル内容>工程表</オリジナルファイル内容>
(”資料:”が無くなっています)
となっております。どちらが正しい表記になりますでしょうか。

「付属資料1 電子媒体による管理項目の記入方法について」と「付属資料3 管理ファイルのXML記入例 」に示されているXMLの記入例は、必ずしも1対1になっているものではありません。
記入にあたっては、どちらを採用していただいても結構です。(H14.10.25)
C-39 その他資料管理項目のシリアル番号のデータ表現について、打合せ簿・施工計画書のシリアル番号のデータ表現は「半角数字」になっていますが、その他のシリアル番号は、「半角英数字」となっております。これらはどちらかに統一しなくてもよろしいでしょうか。 OTHRSフォルダには、工事履行報告書と段階確認書を格納することとなっています。
要領(案)の策定当初(H12.3)、OTHRSフォルダは拡張することを想定していたため、「シリアル番号」のデータ表現を「半角英数字」とし、現行の要領(案)においても踏襲しています。複数の資料が当該フォルダに格納された場合でも、ラテン文字(英字)を用いることにより資料を識別できるようにするためです。
しかしながら、ラテン文字(英字)を利用した記入ルールは要領(案)には明記していませんので、今後の課題として検討していきます。
(H14.10.15)
C-38 要領(案)の「8-2 使用文字」(P33)について、文頭には「報告書の電子データを作成する上での使用文字については、以下の項目に従うものとする。」とあります。これらは、報告書以外の打合せ簿、施工計画書、その他、発注図面、完成図面のオリジナルファイルも使用文字の対象に含まれるのでしょうか。
また、打合せ簿等のオリジナルファイルが使用文字の対象に含まれる場合、各地方整備局の共通仕様書で定められている様式に、使用文字の規定以外の文字(全角数字や全角英字)で記載されている様式が多数存在しますが、これらの様式の文字は、どのように扱えばよろしいでしょうか。
CAD図面における使用文字については、CAD製図基準(案)に準拠してください。その他の資料については要領(案)に準拠してください。
国土交通省では、工事の帳票様式の統一化を図り運用していますので、この帳票様式を利用し、納品するようにしてください。
ただし、[A-65]と同様に、別途規程に準じて資料を作成する際は、その規程の使用文字に準拠してください。
(H14.10.25)
C-37 工事完成図書の電子納品要領(案)の工事管理項目における発注者情報の「発注者-大分類」〜「発注者-小分類」は、それぞれ記入必要度が「◎:必須記入」となっていますが、デジタル写真情報管理基準(案)の、写真管理項目における工事情報の「中分類」および小分類が「○:条件付き必須記入」となっており、両者で整合が取れていません。
デジタル写真情報管理基準(案)によると、「発注者-中分類」「発注者-小分類」は、それぞれが明確な場合に記入となっていますので、両者の整合を取るならば、工事完成図書の電子納品要領(案)側の中分類および小分類は「○:条件付き必須記入」とした方が良いのではないでしょうか。
また、現状の不整合が出たままにする場合は、どの様な理由で両者の整合を取ることができないのかをお教え願えないでしょうか。
デジタル写真管理情報基準(案)(H14.7)の写真管理項目の工事情報の分類については、電子納品対象外工事でデジタル写真のみ納品する場合、必要度に応じて記入することとしており、電子納品対象工事では記入しないこととしています。また、工事情報の「発注者-大分類」「発注者-中分類」「発注者-小分類」の記入必要度については、これまでの運用を鑑みて、同基準(案)(H11.8)の規定を踏襲しています。
電子納品対象工事については、工事完成図書の電子納品要領(案)の工事管理項目における発注者情報の「発注者-大分類」「発注者-中分類」「発注者-小分類」を必須記入することとしています。
このため、両者の管理項目の必要度等の規定が必ずしも1対1にならないことになりますが、電子納品の対象工事と対象外工事でデジタル写真のみを納品する運用等を鑑みて、上記の措置を取っています。(H14.10.2)
C-36 電子納品を行うときのファイル名は、連番をつけることになっています。社内的に複数の部門があります。例えば、各部門が単独で発注者側と打合せを行った際には、打合せ簿は部門に関係なく一つの案件として通し番号をつけていかなければならないのでしょうか。 打合せ簿は、契約毎に1つの案件として整理することになります。したがって、受注者側の組織や分担体制に関係なく、1案件として通し番号を付けることになります。
(H14.10.2)
C-35 1)橋などの公共構造物では、工事名称と完了後の構造物の名称が違う場合があります。この場合、管理項目にはどちらを記入すればよいのでしょうか。

2)起終測点が分かる場合、管理項目に記入とありますが、完成後、道路の測量起点が変更される場合、工事中および完成後のどちらの測定をを記入すればよいのでしょうか。
(どちらの測点を記入したのか記述がないと、データの精度がわからないため、再調査しないと利活用できないです。)

3)工事区間がとびとびの業務を請け負った場合、管理項目の起終測点はどの場所を記入すればよいのでしょうか。
(「区間の代表的な一つ」又は「区間全体」、どっちを記入したのか記述がないと利活用できないです。)

4)図面として図面番号が振られている特記仕様書についてもSPECフォルダに格納すればよいのでしょうか。

5)追加特記仕様書はどのフォルダに格納するのか。
(もしDRAWINGS/SPECフォルダに仕様書を格納する場合、発注時特記仕様書と混同する)

1)〜3)について、各工事の条件によって、お問い合わせの結論は変わってくることが想定されます。このため、受発注者協議の上決定してください。また、どちらかを選択しなければならない場合は、工事管理項目の「予備」に説明を記入してください。なお、場所情報については、境界座標を記入することが望ましいと要領(案)では規定しています。

4)CAD製図基準(案)に従って作成されている場合は、DRAWINGSフォルダの直下に特記仕様書ファイルを格納してください。それ以外の場合は、SPECフォルダに格納してください。

5)について、追加特記仕様書等がある場合は、ファイル名で識別してDRAWINGS/SPECフォルダに格納してください。
(H14.9.18)

C-34 以下の電子納品に関する資料の掲載されているホームページはどこにあるのでしょうか。
 (1)工事完成図書の電子納品要領(案)の解説
 (2)CAD製図基準(案)のCAD図面取扱いガイドブック
 (3)電子化文書作成の手引き・改訂版(2002.3)などの各種,解説,手引き及びガイドブックなど。
左記の資料はすべて、(社)日本土木工業協会CALS/EC部会のホームページから入手できます。
(H14.9.18)
C-33 [C-20]において、押印のある工事打合簿は、スキャンニングして電子納品するようにとありますが、スキャンニングしたデータは、オリジナルデータ(ファイル)ではないのではないでしょうか。また、スキャンニングしたデータ(JPEG、TIFFなど)を電子納品する場合の管理項目「オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報」はどのように記入すればよろしいでしょうか。 工事打合簿をスキャニングする場合は、スキャニングした画像ファイルをオリジナルファイルとしてください。また、スキャニングする際に利用するソフトを管理項目「オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報」に記入してください。(H14.8.9)
C-32 工事履行報告書と段階確認書のファイル名はそれぞれPRG01_01・・・、CHK01_01・・・から始まりますが、OTHRS.XMLのシリアル番号はファイルに関係なく通し番号を記入すればよいのでしょうか。それともファイルごとの通し番号と考えた方がよいのでしょうか。 OTHRS.XML(その他管理ファイル)の管理項目[シリアル番号]は、ファイルに関係なく通し番号を記入してください。(H14.8.9)
C-31 電子入札以外の一般・指名競争入札で落札した工事物件でも、電子納品は可能でしょうか。 電子納品と電子入札は別のものであり、対象も異なります。電子納品の対象は、電子入札されたものに限定されるものではなく、特記仕様書にて規定されたものとなります。国土交通省では、平成14年度の電子納品の対象を2億円以上の工事としています。このため、電子入札による落札の有無に係わらず、2億円以上の工事は電子納品の対象となります。(H14.8.9)
C-30 「その他資料」のファイル名のつけ方について、要領(案)では下記のようにnnの部分は番号としか記載されていません。

工事履行報告書:PRGnn_mm.XXX
段階確認書:CHKnn_mm.XXX

この番号は、書類種別毎の番号なのか、それともXMLファイル内に記載している「シリアル番号」のことなのでしょうか。

例として、工事履行報告書が2つ段階確認書が1つだとするとファイル名の付け方は下のどちらが正しいのでしょうか。

1)PRG01_01.DOC、PRG02_01.DOC、CHK03_01.DOC
2)PRG01_01.DOC、PRG02_01.DOC、CHK01_01.DOC

特に決まりはありません。左記の例の場合のどちらの番号の付け方でも問題はありません。(H14.7.25)
C-29 [C-18]に関連して、出来形管理資料のオリジナルファイルについては、ソフトウェアを統一せず、表計算ソフトを使用してオリジナルファイルを提出すればよいのではないでしょうか。
提案ですが、出来形管理や品質管理については当面電子データとして提出すべき大まかな項目程度を示すべきではないでしょうか。
要領(案)では、オリジナルファイルを作成するソフトウェアおよびファイル形式については、受発注者の協議の上、決定することとしています。再利用性等を踏まえ、表計算ソフトウェアで作成したオリジナルファイルがよいと判断した場合は、受発注者で協議し、この形式で電子納品するように決定してください。
提案については、今後の検討事項とさせていただきます。(H14.6.24)
C-28 品質管理と出来形管理に関するオリジナルファイルのファイル命名規則が要領(案)に示されていませんが、どのように扱えばよいのでしょうか。  品質管理と出来形管理のオリジナルファイルのファイル命名規則については、要領(案)の打合せ簿オリジナルファイルの命名規則(P25)に従ってください。(H14.6.24)
C-27 ファイルサイズが大きいため通信時間の短縮を図る目的でオリジナルファイルを圧縮データにして情報共有サーバに登録した場合、納品データの管理ファイルには、オリジナルファイルを作成したソフト名(ワープロソフトなど)、または圧縮ソフト名のどちらを記入するのがよいのでしょうか。 電子媒体に格納するファイル形式、ならびに受発注者の事前協議の結果によりますが、通常、ワープロソフトや表計算ソフトといった一般的なソフトウェアを用いて作成したオリジナルファイルは、圧縮せずに電子媒体に格納することが多いと想定されます。この場合、オリジナルファイルを作成したソフトウェア名を記入するようにしてください。
また、情報共有サーバで登録したファイルを正のファイルとして取り扱うこととしているため、左記の疑問が生じたと推察されますが、電子媒体に格納するファイル形式をオリジナルファイル、または圧縮ファイルのどちらにするかは事前に受発注者双方の協議の上、決定してください。(H14.6.24)
C-26 要領(案)P12工事情報の「工種」「工法型式」をCORINSの「工種、工法・型式」と同じ形式にした方がよいと思われます。 要領(案)では、電子成果物を管理するために「工種」と「工法型式」に分けて項目を設けています。このため、CORINSのマニュアルの「工種、工法・型式」を基にして記入してください。(H14.6.24)
C-25 要領(案)改訂の主なポイントとして、品質管理資料および出来形管理資料を電子納品の対象としたとありますが、要領(案)本文で該当する文章が見当たりません。どのように電子納品すればいいのでしょうか。 品質管理資料および出来形管理資料は、打合せ簿フォルダ(MEET)に格納してください。要領(案)のP.4、P.17に取り扱いが記載されていますのでご覧ください。(H14.6.4)
C-24 要領(案)に記述がない資料(材料確認願い等)について、どのフォルダに格納すべきか等の取り扱いは、どのようにすればよいのでしょうか。 電子納品の対象になっていない書類の取り扱いについては、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)[土木工事編]」を参考にし、受発注者双方の協議の上、決定するようにしてください。(H14.6.4)
C-23 測点名として、「NO.10+12.345」となった場合、「起点側(終点側)測点名-m」「起点側(終点側)測点名-n」はどのように記入すればよろしいのでしょうか。要領(案)では、少数以下の扱いが記載されていませんが、これは少数以下の記入は不要ということでしょうか。
同様に、距離標についても3桁しか許していないため、cm、mm単位は記入できませんが、これも不要ということでしょうか。
管理項目の場所情報では、「cm」「mm」までの精度を要求しておらず、「m」の精度で場所を把握することを目的としています。このため、記入する際は、「m」までの数値を記入してください。(H14.5.13)
C-22 管理項目の場所情報の「起点側測点」「起点側距離標」について、北海道開発局等で使用される「SP」形式の場合は、どのように記入したらよろしいでしょうか。
通常の「NO.」形式では「NO.5+0.25」と示されるものが「SP.100.25」と表記されます。(上記二つのものは同じ距離を示します)
また、距離標の説明文に「n+mの...」とありますが、距離標は通常「n.m」と示されると思うのですが、これはどうなるのでしょうか。
工事管理項目では、場所情報を測点、距離標、境界座標緯度・経度で記入することとなっています。「SP」形式といった特殊な形式の場合、この3つのいずれかに置換して記入してください。(H14.5.13)
C-21 工事管理ファイルには、どのような内容を記入すればよいか、具体的に教えてください。 要領(案)の「付属資料1 電子媒体による管理項目の記入方法について」、「付属資料3 管理ファイルのXML記入例」に具体的な記入例が示されていますので、ご参照ください。(H14.5.13)
C-20 押印のある工事打合簿は、全て押印が済んだ後に、電子媒体に格納するということでよろしいでしょうか。 押印のある工事打合簿は、スキャニングして電子媒体に格納するようにしてください。(H14.5.13)
C-19 工事打合簿や写真のオリジナルファイルの数が大量のため、閲覧したいファイルを検索するのが大変です。この問題を解決するために、例えば「MEET/ORG」フォルダの下に、ファイルを分類するための任意のフォルダを複数設け、各フォルダの中にオリジナルファイルを格納してもよいでしょうか。 業務や工事によってフォルダ構成が変わると、ファイルの検索が却って困難となることを防ぐため、要領(案)ではフォルダ構成を固定しております。(H14.5.13)
C-18 要領(案)では、出来形管理資料は「MEET/ORG」フォルダにオリジナルファイルを格納するよう定められていますが、これをPDF等に変換したものは納品の対象にならないのでしょうか。オリジナルファイルのみでは、受発注者間でのソフトの統一が難しいケースがあるのではないでしょうか。 出来形管理資料については、オリジナルファイルのみを納品いただくこととしています。今後、業務の変化に応じて納品いただくデータを検討したいと存じます。(H14.5.13)
C-17 工事打合簿については「指示」「承諾」「協議」等何種かあります。ファイルを命名する際は、特に区別せずに時系列に順番につけていけばよいのでしょうか。 要領(案)の工事打合簿のファイル命名規則では、「指示」、「協議」等による分類は定めていません。時系列等の順に付番していただいて結構です。(H14.5.13)
C-16 工事打合簿について、 
(1)要領(案)の管理項目の「管理区分」は、共通仕様書に記載されている工事打合簿の項目にも必要ではないでしょうか。 
(2)各帳票に決裁欄があるのですが、情報共有サーバを利用していくことを考慮すると、決裁欄は無いほうがよいのではないでしょうか。
(1)について、現在運用されている工事打合簿は、国土交通省(旧建設省)において統一化されたものです。この工事打合簿を運用していく上で問題等が発生しないか、項目の過不足がないか等の見直しを逐次行っていくこととしています。その中で、「管理区分」についても追加の是非を検討していくこととします。

(2)について、現在、国土交通省では、電子署名の検討を行っており、この成果を受けて、決裁欄の取り扱いの検討を行うこととしています。(H14.5.13)

C-15 工事管理ファイルの「工種」「工法型式」は複 数記入可となっていますが、実際のXMLファイルにおいてはどのような形で記入すればよろしいのでしょうか。
以下に考えられるパターンを列挙してみました。どのパターンが正しいのでしょうか。

パターン1
<工種>歩行者系舗装工事</工種>
<工種>路盤路床工事</工種>
<工法型式>歩行者系舗装工</工法型式>

パターン2
<工種>歩行者系舗装工事、路盤路床工事</工種>
<工法型式>歩行者系舗装工</工法型式>

パターン3
<工種>歩行者系舗装工事</工種>
<工種>路盤路床工事</工種>
<工法型式>歩行者系舗装工</工法型式>
<工法型式>路盤路床工</工法型式>

パターン4
<工種>歩行者系舗装工事、路盤路床工事</工種>
<工法型式>歩行者系舗装工、路盤路床工</工法型式>

XMLファイルの作成では、パターン3のケースが多くなることが想定されます。「工種」と「工法型式」は、項目の特性・関係上、1対(1セット)とすることを基本としていますが、工事の形態によっては、1対にならないケースも想定されます。この場合は、パターン1のケースになります。
要領(案)の両項目の記入規則は複数記入可となっていますので、工事の形態によって様々な記入情報が出てくることとなり、結果としてパターン1、またはパターン3となります。 要領(案)の付属資料で示されている記入例(P104、P106)は、パターン1です。(H14.3.4)
C-14 成果品が複数枚にわたる場合の処置について、例えば、工事完成図書の電子納品要領(案)の発注図面フォルダの内容が1枚のメディアに収まらない場合に、図面ファイルを複数のメディアに分割しますが、そのときの「DRAWINGS.XML」の扱いはどのようになるのでしょか。
1.内容は変えずに最初のメディアのみに配置
2.内容は変えずに分割したメディアそれぞれに配置
3.図面ファイルの分割に合わせて内容も分割してそれぞれのメディアに配置
「2.内容は変えずに分割したメディアそれぞれに配置」とします。なお、類似した質問および回答がC-5にあります。(H14.3.4)
C-13 工事完成図書の電子納品要領(案)には、DRAWINGSに発注図、DRAWINGFに完成図を入れるとありますが、施工図はどのフォルダに入れたらよいのでしょうか。 要領(案)では、納品する成果品に関する事項を定めています。施工図の提出の有無、ならびに格納するフォルダについては、受発注者で協議の上、決定するようにしてください。(H14.3.4)
C-12 工事管理ファイルの入力項目で、発注者コードや工事種別などは、CORINSの入力規則に従って入力するようになっていますが、コード表や、工事種別などは無料で公表されるのでしょうか。 (CORINS入力システムを持っていない業者がいたり、大手建設会社でも現場でCORINS登録は行っていないと思わます。) 電子納品に関するCORINS関連項目のうち、住所コードと発注者コードはTECRISと同じコード体系となっております。TECRISのコードに関してはこちらからダウンロードすることが可能になっております。その他、「工事の分野」、「工事の業種」及び「工種、工法・型式」に関しては現在公開はしておりません。必要に応じてCORINSのマニュアルを購入していただきますようお願い致します。(H14.3.4)
C-11 複数年度(平成13年下期と平成14年上期)にわたる工事を受注しているのですが、本工事は受注額が2億点で平成14上期から電子納品の対象工事になります。この場合、成果品の提出の形態についての対応はどのようにすればよいのでしょうか。具体的な成果品の取り決めについては、各担当者と協議したらよいのでしょうか。 電子納品の対象工事に適用するのか等の具体的な取り決めについては、発注機関の各担当者と協議の上、決定するようにしてください。(H14.3.4)
C-10 工事管理項目の「工事番号」とCORINSデータの「工事契約コード」は同じ内容なのでしょうか。 工事管理項目の「工事番号」とCORINSデータの「工事契約コード」は、発注者が定めるコードですが、同じ内容ではありません。
国土交通省発注工事の場合、「工事番号」は各地方整備局で設定しているCCMS設計書番号を記入してください。(H13.12.17)
C-9 工事管理項目の「工種」について、P104の表では1行になっていますが、P106のXML記入例では2行で表記しています。記入データが複数ある場合、どのように記入したらよろしいのでしょうか。 P106のXML記入例に示すとおり、1つの「工種」タグに1データ記入してください。(H13.12.17)
C-8 工事管理項目の「請負者コード」について、JVの場合は何を記入すればよろしいのでしょうか。この管理項目は、必須にはなっていないので指示がなければ空欄でもよろしいのでしょうか。 「請負者コード」は、発注者が定めているコードを記入することになっていますので、発注者の指示に従ってください。(H13.12.17)
C-7 INDE_C02.DTDでは、「工種」、「工法型式」、「住所コード」、「住所」は、必ず1回以上記述となっています。工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の作成において、各々単独で複数記述してよろしいのでしょうか。または、これらの項目は必ず4つセット、もしくは「工種」と「工法型式」はセット、「住所コード」と「住所」はセットで記述した方がよろしいのでしょうか。 4つセットの関係です。「工種」、「工法型式」は1セット(Aセットとする)です。「住所コード」と「住所」は1セット(Bセットとする)です。これらの各項目について、1つのタグに1データを記入してください。また、AセットとBセットは1対の関係になっています。
ただし、Aセットが1種類、Bセットが複数存在する場合は、Aセットを1回記入するようにしてください。(H13.12.17)
C-6 表4-1の中に「住所(施工場所)」という項目がありますが、実際に配布されているDTDには「住所」となっています。これはどちらが正しいのでしょうか。 「住所」が正しいです。INDE_C02.DTDでは、土木設計業務等の電子納品要領(案)の業務管理ファイル(INDE_D02.DTD)の管理項目「住所」と連携を図るため、同じ項目名称にしています。
表4-1では、記入者へ補足事項として「施工場所」を記しています。(H13.12.17)
C-5 写真ファイルの枚数が多くファイル容量が650MBを越えた場合、PHOTOフォルダが2枚の電子媒体に作成されます。ここで、写真管理ファイル(PHOTO.XML)は、どのように作成したらよいのでしょうか。 2枚の電子媒体のPHOTOフォルダにすべての写真ファイルの管理情報を入れたPHOTO.XMLを格納してください。CADファイルが電子媒体の容量を超えた場合も同様です。(H13.10.4)
C-4 フォルダ構成について、現行の要領では、MEETフォルダとPLANフォルダの下の階層にそれぞれORGフォルダを登録し、その中にオリジナルファイルを格納することになっています。今後、オリジナルファイルをPDFファイルに変換し、PDFファイルをMEETフォルダとPLANフォルダに格納することになるのでしょうか。各ソフトウェア、ならびに各バージョンによる対応を想定すると、ビューワソフトにて統一する方が対処しやすいと思うのですが。 PDFファイルについては、当面、工事完成図書の電子納品要領(案)に採用する予定はありません。また、ビューワソフトについても統一する予定は現時点ではありません。(H13.10.4)
C-3 ホームページより要領(案)をダウンロードしたところ「P6図3-2」「P17図4-3」「P31図7-1」「P95〜97右上の囲み」「P98〜100右上の囲み」の線種・画像・文字等が不鮮明で識別しづらいです。 オリジナルファイルからPDFファイルに変換した際に、不具合が生じていました。電子納品のホームページの「電子納品に関する要領・基準」のページに、左記の不具合を修正したPDFファイルを更新しましたので、ダウンロードして下さい。(H13.10.4)
C-2 要領(案)の工事管理項目のうちCORINSに関連する項目名称がCORINSで定めている項目名称と若干違うものがあります。両者の項目の関係を明示していただけませんでしょうか。 要領(案)の工事管理項目のうちCORINSに関連する項目はこちらをクリックして下さい。(H13.10.4)
C-1 CORINSのデータは電子納品において活用されるのでしょうか。 発注年度や工事番号等のCORINSに登録しているデータは電子納品する際の工事管理項目等においても必要な情報です。これらのCORINSのデータはCFDファイルから取り込むことが可能です。詳しくは工事完成図書電子納品要領(案)をご覧ください。(H13.10.4)
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