一級水系・二級水系において河川法の適用を受ける河川(一級河川、二級河川)の河川管理者は、国土交通省大臣または都道府県知事となります。(下表参照) 河川法の規定の一部を準用する準用河川や左記以外の普通河川は、市町村長が河川管理者となります。