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Q | ダムの操作規則にはどのようなことが定められているのですか? | |
A |
ダムの操作規則には、河川法に基づきダムごとに制定することとされているもので、一般に当該ダムの目的やそれに応じた年間の水位操作の条件(洪水期間中の制限水位やかんがい期間中の確保水位など)、目的別の容量配分(洪水調節、かんがい、発電などの用途別に利用する容量の範囲)のほか、洪水調節時の具体的な操作方法や警戒体制、関係機関などへの放流通知方法、また利水放流の方法、その他点検整備の方法や管理記録の作成法などについて定められています。 なお、操作規則に関するより詳細な事項については、別途操作細則において定められており、ダムの操作・運用はこれら操作規則および細則にしたがって行われています。 |
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Q | 「ただし書き操作」とは何ですか? | |
A |
洪水調節を行うダムは、過去の長年の降雨や洪水のデータに基づき、確保すべき治水安全度に対応した規模のものとして推定される洪水(「計画高水」といいます)を十分安全に処理できるよう計画されています。また、洪水調節用ゲートを備えたダムの洪水時における具体的な操作方法は、ダムごとの操作規則により定められています。しかし、計画時に想定された規模以上の洪水(「異常洪水」や「超過洪水」などと呼ばれます)が発生した場合で、通常行われる洪水処理操作の方法によってダムからの放流を続けら場合に急激な水位の上昇が予想されるときには、安全上許容される最高の水位に達した状態でも洪水が安全に放流できるよう特別な放流操作が行われます。なお、このような操作を行うための要件は、各ダムの操作規則において通常、「ただし、気象、水象その他の状況により必要と認める場合として規定されています。そのため、一般に「ただし書き操作」と呼ばれています。 | |
Q | ダムの貯水位はどのようにして決まっているのですか? | |
A |
日本の比較的大規模なダムで一般的な洪水調節と用水補給を目的に持つ多目的ダムの場合、かんがいや発電、水道などの各種用水の取水に必要な水量をダムに確保しつつ、洪水時には洪水を一時的に安全に貯留するために必要な空き容量(洪水調節容量)が確保される必要があります。この洪水調節容量に別途各種用水補給のための容量(利水容量)を加えた容量を貯水池として確保するようダムを計画すれば、双方の目的に答えることができるのですが、そのためにはダムの規模自体を大きくする必要があり、経済的に有利とはいえません。このため、梅雨や台風など、夏から秋にかけて洪水が発生しやすい日本のダムの多くでは、過去のデータに基づき1年のうち洪水発生が予想される時期(洪水期)には水位を下げることにより洪水調節容量を大きくとり、逆にかんがい期など水需要量が多くなる時期などそれ以外の時期(非洪水期)には貯水位を上げて十分な取水が可能なよう期間に応じて容量の配分を変更するような運用方式(「制限水位方式」といいます)が採用されています。なお、様々な制約から洪水期においても洪水調節に必要な容量の一部にも水を貯めておく必要があるダムでは、限られた容量を合理的に使うため、気象情報などにより実際に洪水の発生が予想された場合に水位を下げる方式(「予備放流方式」といいます)を採用しているところもあります。 | |
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Q | ダムの維持管理にはどのくらい費用がかかるのですか? | |
A |
ダムや管理用設備の規模、種類、経過年数によって異なりますが、これまでの調査結果の範囲では、平均的に建設工事にかかった費用の1%弱が毎年維持管理にかかっています。ダムごとにみると、年数を経るにつれて各種設備の補修や更新のため維持管理こすとが高くなる傾向にあります。 | |
Q | ダムの耐用年数はどのくらいですか? | |
A |
明確な定めはありませんが、これまでの調査で、ダム堤体のコンクリートについては100年程度経たダムでもほとんど強度は低下していないことがわかっており、各種の管理設備を適切に補修・更新していけば半永久的に使用可能を考えられます。 |
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Q | ダムに関する技術基準類にはどんなものがありますか? | |
A |
「技術基準コーナー」で紹介していますので、そちらをご覧ください。 | |
詳しくは・・・ 技術基準「コンクリートダム標準仕法書」「グラウチング技術基準」 |
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