愛知県西尾市の基本情報
認定都市概要
西尾市は、愛知県の中央を北から南へ流れる矢作川流域の南端に位置し、東に三ヶ根山等の山々、南は三河湾を臨む、実り豊かで温暖な気候を感じられるまちです。
鎌倉時代に築かれた「西条城」は、この地域を拠点に発展を続け、「西尾城」と改称された江戸時代には、現在の中心市街地の原型となる城下町が形成されました。風情のある町並に、地域に根差した人々の伝統的活動が相まって西尾市独自の歴史的風致を形成しています。
都市の状況 |
地方公共団体の区分 | その他の市 |
人口 | 170,316 |
市域面積(ha) | 16,122 |
都市計画地域の有無 | 有り |
都市計画地域面積(ha) | 15,949 |
歴史的風致維持向上計画の認定 |
最初の計画認定 | 令和5年12月19日 |
最終の計画変更 | |
二期計画の有無 | 無し |
認定の背景・目的 |
地域の中核的な歴史資源の復原や修復など、主に歴史まちづくりの拠点となる場の整備、充実を図るため |
詳細情報を表示する
維持向上すべき歴史的風致項目
歴史的風致項目 | 人々の活動タイプ |
主要な活動 | 付随的な活動 | 「その他」の内容 |
西尾城下町と八ツ面山にみる歴史的風致 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | 文化的活動(娯楽・行楽) | |
吉良氏が治めた吉良荘にみる歴史的風致 | 信仰に関わらない行事 | 顕彰に係るもの | |
抹茶の里にみる歴史的風致 | 信仰に関わらない行事 | 産業・生業 | |
海に関わる信仰と祭りにみる歴史的風致 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | 産業・生業 | |
重点区域
区域設定の考え方 |
重要文化財久麻久神社本殿の位置する八ツ面山を中心に、『三河国西尾城絵図』などにみられる西尾城下町の範囲、西尾祇園祭における神輿の渡御の範囲、文化財の保存・活用の中心となる岩瀬文庫の範囲を含める。また、都市計画上重要となるエントランスエリアとして名古屋鉄道西尾線の西尾駅、西尾口駅周辺を含めながら、本計画に定める事業の範囲に配慮しつつ、範囲を設定した。 |
重点区域の名称 | 都市の成り立ち | 要件となる文化財 | 種類 | 時代区分 |
西尾城・八ツ面山区域 | 城下町 | 久麻久神社 | 重要文化財(建造物) 神社 | 中世 |
歴史まちづくりに係る
制度・計画の運用
古都 | |
世界遺産 | |
無形文化遺産 | |
日本遺産 | |
重伝建地区 | |
重要文化的景観 | |
歴史文化基本構想 | |
文化財保存活用地域計画 | ○ |
景観行政団体 | |
景観協定 | |
景観協議会 | |
景観整備機構 | |
景観計画 | |
屋外広告物条例 | |
緑の基本計画 | ○ |
歴史公園 | ○ |
街なみ環境整備事業 | |
歴みち | |
地方登録制度 | |
良好な景観形成に係る施策との連携
景観計画 | |
景観条例 | |
屋外広告物(都道府県条例) | 済 |
屋外広告物(市区町村条例) | |
景観計画区域 | |
景観計画区域(重点地区) | |
景観地区 | |
準景観地区 | |
地区計画等形態意匠条例 | |
高度地区 | 済 |
地区計画 | 済 |
風致地区 | |
緑地保全地域・特別緑地保全地区 | |
歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 | |
伝建地区 | |
自然公園 | 済 |
農業振興地域整備計画 | 済 |
景観農業振興地域整備計画 | |
立地適正化計画(都市機能誘導区域) | 済 |
立地適正化計画(居住誘導区域) | 済 |
滞在快適性等向上区域 | |
空き家対策に関する計画 | |
防災・減災に係る施策
との連携
災害危険区域 | |
地すべり防止区域 | 済 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 済 |
土砂災害特別警戒区域 | 済 |
浸水被害防止区域 | |
津波災害特別警戒区域 | |
凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
- 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
- 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
- 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
- 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
- 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
- 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
- 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
- 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
- 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
- 景観協定 ⇒ 景観法に基づき、景観計画区域内の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、良好な景観の形成に関して締結する協定
- 景観協議会 ⇒ 様々な立場の関係者が、景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行う組織
- 景観整備機構 ⇒ 一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人又は非営利団体を景観行政団体が景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度
- 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
- 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
- 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
- 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
- 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
- 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
- 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること
凡例:良好な景観形成に係る施策との連携
- 「済」 ⇒ 制定済みの条例・計画等
- 「予」 ⇒ 今後、制定予定の条例・計画等
- 景観計画 ⇒ 景観法に基づいて景観行政団体が、景観形成の基本方針や具体的な基準等を定めた計画
- 景観条例 ⇒ 景観法に準拠せず、市区町村が独自に景観形成に係る指針等を定めた条例
- 屋外広告物 ⇒ 都道府県又は市区町村が、屋外広告物のデザインや設置に関する指針等を定めた条例
- 景観計画区域 ⇒ 景観法に基づいて策定された景観計画の対象区域
- 景観計画区域(重点地区) ⇒ 景観法に基づいて策定された景観計画の対象区域のうち特に重要な区域
- 景観地区 ⇒ 景観法に基づき、形態意匠、建築物の最高限度等ついて制限、壁面の位置、建築物の敷地面積の最低限度を措置、市町村が都市計画として決定
- 準景観地区 ⇒ 都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために市町村が指定する区域。規制の項目、担保措置、違反の是正措置等は条例で定める
- 地区計画等形態意匠条例 ⇒ 景観法に基づき条例を制定することで、地区計画の区域内における形態意匠を制限し、違反に対して変更命令を行える
- 高度地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めた地区
- 地区計画 ⇒ 都市計画法に定められている、住民合意に基づいて、建築物等に対する行為制限を定めた計画
- 風致地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、都市の自然美を維持するために建築物や樹木に対する行為制限等を定めた地区
- 緑地保全地域・特別緑地保全地区 ⇒ 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区
- 歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 ⇒ 古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域
- 伝建地区 ⇒ 文化財保護法に基づいて、市町村が定める「伝統的建造物群保存地区」
- 自然公園 ⇒ 自然公園法に基づいて、自然環境の保護と適切な利用の促進を目的に指定された地域
- 農業振興地域整備計画 ⇒ 市町村が農用地の利用、開発、保全等について定めた計画
- 景観農業振興地域整備計画 ⇒ 農業を継続させることで地域を守り、景観を守る考えを示した計画。景観が農業振興や地域の魅力の発見につながる
- 立地適正化計画(都市機能誘導区域) ⇒ 都市再生特別措置法基づき策定された立地適正化計画の中で、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域
- 立地適正化計画(居住誘導区域) ⇒ 都市再生特別措置法基づき策定された立地適正化計画の中で、居住機能の立地を誘導すべき区域
- 滞在快適性等向上区域 ⇒ 都市再生特別措置法に基づき策定された都市再生整備計画の中で市町村が指定する区域(通称:「まちなかウォーカブル区域」)
- 空き家対策に関する計画 ⇒ 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき市町村が策定する計画
- 災害危険区域 ⇒ 津波や高潮、がけ崩れ、洪水など災害の危険が著しく、地方公共団体が条例で指定した区域
- 地すべり防止区域 ⇒ 関係都道府県知事の意見をきいて、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域。地すべり防止区域の指定を要する区域は、公共の利害に密接な関連を有する
- 急傾斜地崩壊危険区域 ⇒ 関係市町村長の意見をきいて、都道府県知事が指定した区域。崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に被害のおそれのあるもの。及びそこに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地の区域
- 土砂災害特別警戒区域 ⇒ 避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行う区域
- 浸水被害防止区域 ⇒ 都道府県知事が指定する洪水が発生した場合に著しい被害が生じる恐れのある区域
- 津波災害特別警戒区域 ⇒ 都道府県知事が指定する、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域
詳細情報を閉じる