No. |
質 問 |
回 答 |
G-19 |
電子納品の業務では、これまでの1.5倍程度の仕事量になりますが、これに伴う対価の請求ができない状況です。正式な歩掛りはいつ決定されるのでしょうか。 |
[G-12]をご覧ください。(H15.4.24) |
G-18 |
電子媒体に関し、今年度はMOでもよいのでしょうか。 |
電子媒体については、当面、CD-Rによる納品としています。(H15.4.24) |
G-17 |
事前協議ガイドライン(案)では、打合せ簿の私印の取り扱いを電子化としていますが、メールで書類をやりとりした場合は捺印していない書類を電子化してもよいのでしょうか。 |
受発注者で協議し、私印の打合せ簿の取り扱いを決定してください。協議の結果によっては、私印のみでよい打合せ簿については、電子メールまたは情報共有システムによるやりとりで承認された捺印のない書類を成果品として取り扱うことも可能です。(H15.4.24) |
G-16 |
事前協議ガイドラインでは、CAD図面を作成するソフトウェアの種類やバージョンの協議結果の例が示されていますが、P21形式で納品する場合はCADソフトウェアに関する協議は行わなくてもよいのでしょうか。ガイドラインに注釈などを追記いただけないでしょうか。 |
P21形式によるCAD図面の納品を実施する場合においても、受発注者で協議し、CADソフトウェア(バージョン含む)を決定してください。ガイドラインへの追記については今後の課題として検討していきます。(H15.3.10) |
G-15 |
納品時のCD-R表面の印字内容について、「電子納品運用ガイドライン(案)」H13.3のP10に「平成13年度の暫定措置としてCD-Rのラベルに直接署名又は押印を行うものとする。」とありますが、現在(平成14年度)も署名・捺印は必要でしょうか。電子署名が確立するまでは署名・捺印は続けると解釈してよろしいでしょうか。 |
[G-10]をご参照ください。
平成14年度も平成13年度と同様の運用になります。(H14.12.17) |
G-14 |
電子媒体ラベルの書式について現在、ある県の電子納品運用に関するガイドライン(案)では、電子媒体のラベルの記載項目として、受領印欄(納品時の発注者受領サイン欄)と、正副区分(正、副の区分を記入)の欄が存在します。実際に納品する電子媒体のラベルにこのような記述が記されていた方が媒体の管理上、良いのではないかと思いますが、国土交通省の電子納品要領(案)の電子媒体のラベルにも受領欄や正副区分の欄を追加する予定はありますか。 |
電子納品の運用状況を踏まえ、今後検討を行っていくこととします。(H14.11.15) |
G-13 |
ガイドライン「3-6歩掛りについて」の表記中にH13.6頃に電子納品対応の予算計上に関する暫定歩掛りが策定とあります。この暫定歩掛りを知りたいのですが、何を見ればよろしいでしょうか。また、電子納品化作業(コスト計上)に関しての最終的な見解を知りたいのですが。(諸経費に入っているという認識でしょうか)
他機関では、河川、道路等工事では、見積上、電子納品化費用を計上しないというガイドラインもでています。 |
国土交通省の業務における歩掛りについては、[G-12]をご参照ください。他省庁、地方自治体の歩掛りについては、各機関へお問い合わせください。
(H14.10.15)
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G-12 |
電子納品運用ガイドライン(案)「3-6歩掛りについて」によると、暫定歩掛の設定があるようですが、その歩掛りは地方公共団体等にもお教えいただけるのでしょうか。暫定歩掛りから正式な歩掛かりへの改訂についてはどのようなよていとなっているのでしょうか。
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国土交通省では、平成12〜13年度にかけて業務・工事の歩掛りに関する現状分析、見直し検討を踏まえた結果、業務・工事ともに増減は実施しないこととしています。
歩掛りについては、電子納品の対象範囲の拡大等を踏まえ、今後も継続的に調査し、必要があれば見直していくこととしています。(H14.10.2) |
G-11 |
現在、受発注者の協議において、紙の成果は全て紙で納品し、電子化できる成果は電子納品しています。その中で、押印された打合せ簿の鑑は紙で存在しているので、電子納品する際は私印のないデータとなります。今後、電子データのみを納品する際、打合せ簿の鑑に私印が必要になってくると思いますが、この対応策はあるのでしょうか。 |
押印された打合せ簿の取り扱いについては、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」の以下の節に示されていますので、ご覧ください。(H14.6.24)
土木設計業務編:3.3報告書ファイルの取り扱い(P6-7)
土木工事編:3.1工事完成図書の電子化の対象書類(P3-5) |
G-10 |
今年度は電子署名を導入するのでしょうか。ガイドラインには、平成13年度の導入は難しいため、暫定措置が示されています。今年度も平成13年度と同様の措置をとると受け止めてよろしいのでしょうか。 |
今年度の電子納品についても平成13年度と同様で、CD-R(一度しか書き込みができないもの)となります。(H14.6.24) |
G-9 |
電子成果品による検査で用いるパソコンなどの機器の準備は、受注者が行うことなのでしょうか。 |
電子成果品による検査で用いるパソコンについては、原則として発注者が準備することになっています。なお、受注者側の都合でソフトウェアを準備する場合には、事前に受発注者双方で協議し、受注者が機器を含めて準備することができます。詳しい内容については、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」をご覧ください。(H14.3.4) |
G-8 |
「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)[土木設計業務編]」では、[土木工事編]で示されている情報共有サーバを利用した書類のやりとりが示されていません。
土木設計業務では、情報共有サーバを利用した書類のやりとりを行ってはいけないのでしょうか。 |
発注者側で情報共有サーバが整備されている場合は、土木設計業務においても情報共有サーバを利用して書類の授受を行ってください。(H14.3.4)
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G-7 |
「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)[土木設計業務編]」では、電子納品に関する協議項目等を示しているチェックシートを示していますが、受発注者との事前協議では、必ずチェックシートを準備しなければいけないのでしょうか。 |
チェックシートは、電子納品を円滑に実施するための参考資料であり、受発注者の協議において使用することを義務付けてはいません。チェックシートは、必要に応じて利用するようにしてください。(H14.3.4) |
G-6 |
「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)[土木設計業務編]」が公開されましたが、今後も地質等の要領/基準ごとにガイドラインを整備されるのでしょうか。 |
現在、国土交通省では、要領/基準別にガイドラインを作成するか、その必要性を含めて検討しています。(H14.3.4) |
G-5 |
「電子納品運用ガイドライン(案)」の表4(p.6)で、「基準未策定」となっている項目は電子納品の対象外(非電子媒体での成果提出)と考えてよいのでしょうか。 |
最終成果として、発注者が受け取る成果品は紙媒体になります。ただし、電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。電子データの提出については受発注者間で協議の上決定して下さい。(H13.10.4) |
G-4 |
「電子納品運用ガイドライン(案)」の表2(p.5)で、○印のない業務は電子納品の対象外(非電子媒体での成果提出)と考えてよいか。 |
最終成果として、発注者が受け取る成果品は紙媒体になります。ただし、電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。電子データの提出については受発注者間で協議の上決定して下さい。(H13.10.4) |
G-3 |
「電子納品運用ガイドライン(案)」の表1(p.4)で、○印のない工事は電子納品の対象外(非電子媒体での成果提出)と考えてよいのでしょうか。 |
最終成果として、発注者が受け取る成果品は紙媒体になります。ただし、電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。電子データの提出については受発注者間で協議の上決定して下さい。(H13.10.4) |
G-2 |
「電子納品運用ガイドライン(案)」のp.1の記述に関して、設計業務共通仕様書では「河川編」と「道路編」はありますがが「公園編」はないです。ガイドラインに記述がない「海岸編」や「砂防及び地すべり対策編」、「ダム編」については、同ガイドラインの適用対象外になるのでしょうか。 |
同ガイドラインの適用対象です。(H13.10.4) |
G-1 |
「電子納品運用ガイドライン(案)」のp.1では、同ガイドラインを適用する電子納品対象事業を河川、道路、公園に絞っていますが、これらは各設計業務共通仕様書や土木工事共通仕様書でいうところのどれに対応しているのでしょうか。 |
電子納品対象事業を河川、道路、公園に限定しているのは、土木工事共通仕様書によるものです。業務では、測量作業共通仕様書、地質・土質調査共通仕様書、設計業務共通仕様書が対応します。(H13.10.4) |