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環境基本法によって、大気や水質、土壌、騒音について望ましい基準を定めることになっています。
水質に係る環境基準には、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)や、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)があります。

川では水の利用目的などに応じて、AAからE類型(るいけい)を定めています。 AA類型が最もきれいな水で、E類型が最もきたない水になります。 例えば、AA類型ではBODが1.0mg/l以下になるように川の水質を管理しています。

●生活環境の保全に関する環境基準川(湖沼を除く)




利用目的の適応性 基     準     値該当
水域
水素イオン濃度
(pH)
生物化学的酸素
要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級
自然環境保全
およびA以下の欄
に掲げるもの
6.5 以上
8.5 以下
1mg/L
以下
25mg/L
以下
7.5 mg/L
以上
50MPN/
100ml以下
環境庁長官および都道府県知事等が水域類型ごとに指定する水域
A 水道2級
水産1級
水浴およびB以下
の欄に掲げるもの
6.5 以上
8.5 以下
2mg/L
以下
25mg/L
以下
7.5 mg/L
以上
1000MPN/
100ml以下
B 水道3級
水産2級
およびC以下の欄
に掲げるもの
6.5 以上
8.5 以下
3mg/L
以下
25mg/L
以下
5 mg/L
以上
5000MPN/
100ml以下
C 水産3級
工業用水1級およ
びD以下の欄に掲
げるもの
6.5 以上
8.5 以下
5mg/L
以下
50mg/L
以下
5 mg/L
以上
D 工業用水1級
農業用水およびE
の欄に掲げるもの
6.0 以上
8.5 以下
8mg/L
以下
100mg/L
以下
2 mg/L
以上
E 工業用水3級
環境保全
6.0 以上
8.5 以下
10mg/L
以下
ゴミ等の浮
遊が認めら
れないこと
2 mg/L
以上
備 考  

1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)

2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、要存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる)。

 注 (1) 自然環境保全:自然探勝等の環境保全

   (2) 水 道 1 級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

    水 道 2 級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

    水 道 3 級:前処理等を伴う高度の上水操作を行うもの

   (3) 水 産 1 級:ヤマメ,イワナ等貧腐水性水域の水産生物ならびに水産2級および水産3級の水産生物用

    水 産 2 級:サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用および水産3級の水産生物用

    水 産 3 級:コイ,フナ等β中腐水性水域の水産生物用

   (4) 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

    工業用水2級:薬品注入等による高度の上水操作を行うもの

    工業用水3級:特殊の上水操作を行うもの

   (5) 環 境 保 全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない程度

●人の健康の保護に関する環境基準
項 目基準値測定方法
カドミウム0.01mg/L日本工業規格K0102(以下「規格」という。) 55に定める方法
全シアン検出されないこと規格38.1.2および38.2に定める方法または
規格38.1.2および38.3に定める方法
0.01mg/L以下規格54に定める方法
六価クロム0.05mg/L以下規格65.2に定める方法
砒素0.01mg/L以下規格61.2または61.3に定める方法
総水銀0.0005mg/L以下付表1に掲げる方法
アルキル水銀検出されないこと付表2に掲げる方法
PCB検出されないこと付表3に掲げる方法
ジクロロメタン0.02mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
四塩化炭素0.002mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または
5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1または5.3.2に
定める方法
1,1-ジクロロエチレン0.02mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または
5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または
5.5に定める方法
トリクロロエチレン0.03mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または
5.5に定める方法
テトラクロロエチレン0.01mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または
5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.1に定める方法
チラウム0.006mg/L以下付表4に掲げる方法
シマジン0.003mg/L以下付表5の第1または第2に掲げる方法
チオベンカルブ0.02mg/L以下付表5の第1または第2に掲げる方法
ベンゼン0.01mg/L以下日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法
セレン0.01mg/L以下規格67.2または67.3に定める方法
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素10mg/L以下硝酸性窒素にあたっては規格43.2.1、43.2.3または
43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあたっては
規格43.1に定める方法
フッ素0.8mg/L以下規格34.1に定める方法または付表6に掲げる方法
ほう素1mg/L以下規格47.1若しくは47.3に定める方法または
付表7に掲げる方法
備考

1.  基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係わる基準値については、最高値とする。

2.  「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、
   その結果が当該方法の定量限界を下廻ることをいう。
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