| 項 目 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | 0.01mg/L | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。) 55に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと | 規格38.1.2および38.2に定める方法または 規格38.1.2および38.3に定める方法 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 規格54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 規格65.2に定める方法 |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | 規格61.2または61.3に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 付表1に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 付表2に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと | 付表3に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または 5.5に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1または5.3.2に 定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または 5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または 5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または 5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または 5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.1に定める方法 |
| チラウム | 0.006mg/L以下 | 付表4に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg/L以下 | 付表5の第1または第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 付表5の第1または第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2または5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01mg/L以下 | 規格67.2または67.3に定める方法 |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 硝酸性窒素にあたっては規格43.2.1、43.2.3または 43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあたっては 規格43.1に定める方法 |
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 規格34.1に定める方法または付表6に掲げる方法 |
| ほう素 | 1mg/L以下 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法または 付表7に掲げる方法 |
備考
1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係わる基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、
その結果が当該方法の定量限界を下廻ることをいう。 |