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住宅の省エネルギー基準に基づく住宅事業建築主の判断の基準の届出データの分析

最終更新日:2011/10/31

 住宅事業建築主の判断の基準が平成21年4月に施行され、住宅事業建築主は、その新築する一戸建ての住宅の省エネルギー性能の向上に努めることとし、1年間に150戸以上を新築する者に対し、住宅事業建築主に係る判断の基準に照らして省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合について、国土交通大臣は勧告、公表、命令(命令に違反した場合、罰則)することができることとなっています。

 また、告示に定める目標年度(平成25年4月1日に始まり平成26年3月31日に終わる年度)までの基準の達成を確実なものとするためにその進捗状況等を把握する必要があることから、新築する特定住宅を対象とし、その省エネ性能の状況に関し、法第87条第11項の規定に基づき、報告を求めることとなっています。

 本調査は、報告されたデータを解析し、基準達成への進捗状況を把握することを目的として、各年度の省エネ性能の状況をまとめたものです。

各年度ごとの分析データ