佐賀県鹿島市の基本情報
認定都市概要
鹿島市は、多良岳山脈の山々と有明海の干潟に囲まれた自然豊かな都市である。肥前浜宿には重要伝統的建造物群保存地区に選定された地区があり、歴史的建造物が多数残っているのみならず、醸造業、漁業といった営みや祭事が受け継がれている。周囲には多くの参詣者を集める祐徳稲荷神社や、往時を偲ばせる鹿島城址があり、また、市内一帯において、多様な民俗芸能が継承されており、本市固有の歴史的風致を形成している。
都市の状況 |
地方公共団体の区分 | その他の市 |
人口 | 27,731 |
市域面積(ha) | 11,212 |
都市計画地域の有無 | 有り |
都市計画地域面積(ha) | 2,420 |
歴史的風致維持向上計画の認定 |
最初の計画認定 | 平成31年3月26日 |
最終の計画変更 | |
二期計画の有無 | 無し |
認定の背景・目的 |
城郭や神社仏閣、重伝建地区といった中核となる歴史資源の周辺の環境整備を行うため |
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維持向上すべき歴史的風致項目
歴史的風致項目 | 人々の活動タイプ |
主要な活動 | 付随的な活動 | 「その他」の内容 |
肥前浜宿に息づく人々の営みにみる歴史的風致 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | 産業・生業 | |
祐徳稲荷神社参拝と地域の営みにみる歴史的風致 | 生活習慣・風習 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | |
鹿島城址と琴路神社の祭りにみる歴史的風致 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | 文化的活動(娯楽・行楽) | |
浮立と獅子舞にみる歴史的風致 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | | |
重点区域
区域設定の考え方 |
重点区域は、歴史的風致の維持向上に資する施策を重点的に推進し、その効果を市全域に波及させていく区域として設定する。
歴まち法第2条において、重点区域とは「重要伝統的建造物群保存地区内の土地」及び「歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要と認められる土地」の要件に該当する土地の区域と定められている。
このことから、本市においては、重要伝統的建造物群保存地区である「浜庄津町浜金屋町伝統的建造物群保存地区」と「浜中町八本木宿伝統的建造物群保存地区」が重点区域の要件を満たす核となる。したがって、本市では、重点区域を「肥前浜宿の2つの伝建地区内の土地の区域」と「肥前浜宿と歴史的、文化的なつながりが現在においてもみられる土地の区域」として整理した。
上記の考え方に基づき、「肥前浜宿に息づく人々の営みにみる歴史的風致」及び「祐徳稲荷神社参拝と地域の営みにみる歴史的風致」を包括する範囲を重点区域として設定する。
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重点区域の名称 | 都市の成り立ち | 要件となる文化財 | 種類 | 時代区分 |
鹿島市歴史的風致維持向上地区 | 宿場町 | 浜中町八本木宿伝統的建造物群保存地区及び浜庄津町浜金屋町伝統的建造物群保存地区 | 重伝建地区 宿場 | 中世 |
歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
古都 | |
世界遺産 | |
無形文化遺産 | |
日本遺産 | |
重伝建地区 | ○ |
重要文化的景観 | |
歴史文化基本構想 | |
文化財保存活用地域計画 | |
景観行政団体 | ● |
景観計画 | |
屋外広告物条例 | |
緑の基本計画 | ○ |
歴史公園 | |
街なみ環境整備事業 | ○ |
歴みち | |
地方登録制度 | |
良好な景観形成に係る施策との連携
景観計画 | |
景観条例 | 予 |
屋外広告物 (都道府県条例) | 済 |
屋外広告物 (市区町村条例) | |
高度地区 | |
地区計画 | |
風致地区 | |
緑地保全地域・ 特別緑地保全地区 | |
歴史的風土保存区域・ 歴史的風土特別保存地区 | |
伝建地区 | 済 |
自然公園 | |
農業振興地域整備計画 | 済 |
凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
- 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
- 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
- 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
- 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
- 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
- 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
- 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
- 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
- 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
- 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
- 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
- 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
- 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
- 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
- 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
- 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること
凡例:良好な景観形成に係る施策との連携
- 「済」 ⇒ 制定済みの条例・計画等
- 「予」 ⇒ 今後、制定予定の条例・計画等
- 景観計画 ⇒ 景観法に基づいて景観行政団体が、景観形成の基本方針や具体的な基準等を定めた計画
- 景観条例 ⇒ 景観法に準拠せず、市区町村が独自に景観形成に係る指針等を定めた条例
- 屋外広告物 ⇒ 都道府県又は市区町村が、屋外広告物のデザインや設置に関する指針等を定めた条例
- 高度地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めた地区
- 地区計画 ⇒ 都市計画法に定められている、住民合意に基づいて、建築物等に対する行為制限を定めた計画
- 風致地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、都市の自然美を維持するために建築物や樹木に対する行為制限等を定めた地区
- 緑地保全地域・特別緑地保全地区 ⇒ 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区
- 歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 ⇒ 古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域
- 伝建地区 ⇒ 文化財保護法に基づいて、市町村が定める「伝統的建造物群保存地区」
- 自然公園 ⇒ 自然公園法に基づいて、自然環境の保護と適切な利用の促進を目的に指定された地域
- 農業振興地域整備計画 ⇒ 市町村が農用地の利用、開発、保全等について定めた計画
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