神奈川県鎌倉市の基本情報
認定都市概要
鎌倉市では、源頼朝によって幕府が開かれた後、都市整備が進められ、まちの中心に鶴岡八幡宮を、海に向って若宮大路を配置し、山には切通、山裾には禅宗寺院などが造られました。近代には多くの別荘が建てられ、歴史的遺産と自然が調和したまちの形が現在も引き継がれています。そして、これらの歴史的遺産を舞台に祭礼行事や生業が営まれ、江ノ電や鎌倉文士らが残した芸術文化などと相まって、固有の歴史的風致を形成しています。
都市の状況 |
地方公共団体の区分 | その他の市 |
人口 | 172,343 |
市域面積(ha) | 3,967 |
都市計画地域の有無 | 有り |
都市計画地域面積(ha) | 3,953 |
歴史的風致維持向上計画の認定 |
最初の計画認定 | 平成28年1月25日 |
最終の計画変更 | 令和4年3月29日 |
二期計画の有無 | 無し |
認定の背景・目的 |
地域の中核的な歴史資源の復原や修復など、主に歴史まちづくりの拠点となる場の整備、充実を図るため |
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維持向上すべき歴史的風致項目
歴史的風致項目 | 人々の活動タイプ |
主要な活動 | 付随的な活動 | 「その他」の内容 |
社寺における祭礼・行事にみる歴史的風致 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事) | 信仰に関わらない行事,信仰活動に関わる風習 | |
海にまつわる伝統行事にみる歴史的風致 | 信仰に関わらない行事 | 信仰に関わる行事
(祭礼など年中行事),信仰活動に関わる風習 | |
若宮大路周辺における商いにみる歴史的風致 | 産業・生業 | 文化的活動(娯楽・行楽) | |
周遊観光にはじまる「江ノ電」にみる歴史的風致 | 文化的活動(娯楽・行楽) | 産業・生業 | |
別荘文化に由来する歴史的風致 | 生活習慣・風習 | 産業・生業,文化的活動(娯楽・行楽) | |
歴史的遺産と一体となった山稜の保全活動にみる歴史的風致 | 顕彰に係るもの | その他 | 市民による歴史的風土の保全活動 |
重点区域
重点区域の数 | 1 |
重点区域の総面積(ha) | 1,554 |
区域設定の考え方 |
歴史的風致が広がる範囲において、重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物が所在し、その周辺には歴史的風致を形成する建造物や住民の生活、生業といった無形の伝統的要素を含む良好な市街地環境が広がり、歴史的風致の維持向上を図るうえで、施策を重点的・一体的に展開することが特に必要であると認められる区域を重点区域として設定。 |
重点区域の名称 | 都市の成り立ち | 要件となる文化財 | 種類 | 時代区分 |
古都鎌倉地区 | 古都・その他 | 鶴岡八幡宮境内 | 史跡名勝天然記念物(建造物) 社寺跡等 | 中世 |
歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
古都 | ○ |
世界遺産 | ○ |
無形文化遺産 | |
日本遺産 | ● |
重伝建地区 | |
重要文化的景観 | |
歴史文化基本構想 | |
文化財保存活用地域計画 | |
景観行政団体 | ○ |
景観計画 | ○ |
屋外広告物条例 | ○ |
緑の基本計画 | ○ |
歴史公園 | |
街なみ環境整備事業 | ● |
歴みち | |
地方登録制度 | |
良好な景観形成に係る施策との連携
景観計画 | 済 |
景観条例 | 済 |
屋外広告物 (都道府県条例) | 済 |
屋外広告物 (市区町村条例) | |
高度地区 | 済 |
地区計画 | 済 |
風致地区 | 済 |
緑地保全地域・ 特別緑地保全地区 | 済 |
歴史的風土保存区域・ 歴史的風土特別保存地区 | 済 |
伝建地区 | |
自然公園 | 済 |
農業振興地域整備計画 | 済 |
凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
- 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
- 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
- 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
- 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
- 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
- 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
- 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
- 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
- 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
- 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
- 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
- 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
- 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
- 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
- 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
- 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること
凡例:良好な景観形成に係る施策との連携
- 「済」 ⇒ 制定済みの条例・計画等
- 「予」 ⇒ 今後、制定予定の条例・計画等
- 景観計画 ⇒ 景観法に基づいて景観行政団体が、景観形成の基本方針や具体的な基準等を定めた計画
- 景観条例 ⇒ 景観法に準拠せず、市区町村が独自に景観形成に係る指針等を定めた条例
- 屋外広告物 ⇒ 都道府県又は市区町村が、屋外広告物のデザインや設置に関する指針等を定めた条例
- 高度地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めた地区
- 地区計画 ⇒ 都市計画法に定められている、住民合意に基づいて、建築物等に対する行為制限を定めた計画
- 風致地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、都市の自然美を維持するために建築物や樹木に対する行為制限等を定めた地区
- 緑地保全地域・特別緑地保全地区 ⇒ 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区
- 歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 ⇒ 古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域
- 伝建地区 ⇒ 文化財保護法に基づいて、市町村が定める「伝統的建造物群保存地区」
- 自然公園 ⇒ 自然公園法に基づいて、自然環境の保護と適切な利用の促進を目的に指定された地域
- 農業振興地域整備計画 ⇒ 市町村が農用地の利用、開発、保全等について定めた計画
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