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ー歴史的風致維持向上計画『認定都市』アーカイプー

認定都市の基本情報

宮崎県日南市の基本情報

認定都市概要

日南市は、日向灘に面した日南海岸国定公園と飫肥杉の山々に囲まれており、天正16年(1588)から明治初期までの280年間もの間、飫肥藩として伊東家が5万1千石の城下町を治めました。現在の飫肥地区には武家屋敷などの城下町の町並みが良好に残され、山間部には連綿と並ぶ棚田、沿岸部には海幸山幸物語の日向神話を伝承する神社など風光明媚な自然と歴史ある建造物を現在も守り続けています。

都市の状況
地方公共団体の区分その他の市
人口49,234
市域面積(ha)53,610
都市計画地域の有無有り
都市計画地域面積(ha)4,959
歴史的風致維持向上計画の認定
最初の計画認定平成25年11月22日
最終の計画変更令和3年7月19日
二期計画の有無無し
認定の背景・目的
城郭や神社仏閣、重伝建地区といった中核となる歴史資源の周辺の環境整備を行うため
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歴史的風致維持向上計画(全体版)、評価シート

維持向上すべき歴史的風致項目

歴史的風致項目人々の活動タイプ
主要な活動付随的な活動「その他」の内容
飫肥城周辺にみられる歴史的風致生活習慣・風習信仰に関わらない行事
泰平踊にみる歴史的風致信仰に関わらない行事
田ノ上八幡神社の弥五郎人形行事にみる歴史的風致信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)
小村寿太郎侯顕彰にみる歴史的風致顕彰に係るもの
鵜戸山にみる歴史的風致生活習慣・風習
飫肥杉に囲まれた坂元棚田にみる歴史的風致産業・生業

重点区域

重点区域の数1
重点区域の総面積(ha)367
区域設定の考え方
重点区域の設定については、日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区を核として承応年間に描かれた飫肥城下古図に描かれている城下町の範囲に加えて、城下から望見できる斜面緑地を含んだ山の稜線を結んだ範囲とする。
重点区域の名称都市の成り立ち要件となる文化財種類時代区分
日南市歴史的風致維持向上地区
城下町城下町
日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区重伝建地区 武家近世

歴史まちづくりに係る制度・計画の運用

古都
世界遺産
無形文化遺産
日本遺産
重伝建地区
重要文化的景観
歴史文化基本構想
文化財保存活用地域計画
景観行政団体
景観計画
屋外広告物条例
緑の基本計画
歴史公園
街なみ環境整備事業
歴みち
地方登録制度

良好な景観形成に係る施策との連携

景観計画
景観条例
屋外広告物
(都道府県条例)
屋外広告物
(市区町村条例)
高度地区
地区計画
風致地区
緑地保全地域・
特別緑地保全地区
歴史的風土保存区域・
歴史的風土特別保存地区
伝建地区
自然公園
農業振興地域整備計画

凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用

  • 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
  • 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
  • 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
  • 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
  • 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
  • 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
  • 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
  • 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
  • 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
  • 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
  • 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
  • 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
  • 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
  • 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
  • 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
  • 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
  • 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
  • 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること

凡例:良好な景観形成に係る施策との連携

  • 「済」 ⇒ 制定済みの条例・計画等
  • 「予」 ⇒ 今後、制定予定の条例・計画等
  • 景観計画 ⇒ 景観法に基づいて景観行政団体が、景観形成の基本方針や具体的な基準等を定めた計画
  • 景観条例 ⇒ 景観法に準拠せず、市区町村が独自に景観形成に係る指針等を定めた条例
  • 屋外広告物 ⇒ 都道府県又は市区町村が、屋外広告物のデザインや設置に関する指針等を定めた条例
  • 高度地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めた地区
  • 地区計画 ⇒ 都市計画法に定められている、住民合意に基づいて、建築物等に対する行為制限を定めた計画
  • 風致地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、都市の自然美を維持するために建築物や樹木に対する行為制限等を定めた地区
  • 緑地保全地域・特別緑地保全地区 ⇒ 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区
  • 歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 ⇒ 古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域
  • 伝建地区 ⇒ 文化財保護法に基づいて、市町村が定める「伝統的建造物群保存地区」
  • 自然公園 ⇒ 自然公園法に基づいて、自然環境の保護と適切な利用の促進を目的に指定された地域
  • 農業振興地域整備計画 ⇒ 市町村が農用地の利用、開発、保全等について定めた計画
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