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ー歴史的風致維持向上計画『認定都市』アーカイプー

認定都市の基本情報

群馬県甘楽町の基本情報

認定都市概要

甘楽町の中央部に位置する小幡地区は、戦国武将織田信長の次男・信雄(のぶかつ)から8代にわたり統治された地であり、国指定の名勝「楽山園」を中心に、城下町の面影や明治期の養蚕農家のまち並み等歴史的資源が数多く残されています。武家屋敷や明治期の養蚕農家建造物群、まち並みの中を流れる雄川堰、伝統行事や民俗芸能、地理的条件を上手く活用した農業等、これらが一体となり甘楽町ならではの歴史的風致を形成しています。

都市の状況
地方公共団体の区分
人口12,604
市域面積(ha)5,861
都市計画地域の有無有り
都市計画地域面積(ha)2,958
歴史的風致維持向上計画の認定
最初の計画認定平成22年3月20日
最終の計画変更令和2年3月31日
二期計画の有無有り
認定の背景・目的
これまで進めてきた歴史まちづくりの延長線上で、歴まちづくりの更なる推進を図るため
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歴史的風致維持向上計画(全体版)、評価シート

維持向上すべき歴史的風致項目

歴史的風致項目人々の活動タイプ
主要な活動付随的な活動「その他」の内容
雄川堰とそれにまつわる歴史的風致生活習慣・風習
小幡八幡宮例大祭に見る歴史的風致信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)
こんにゃく芋の生産に関わる歴史的風致産業・生業
那須地区(ちぃじがき集落)における歴史的風致信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)産業・生業
笹森稲荷神社例大祭に見る歴史的風致産業・生業信仰に関わる行事 (祭礼など年中行事)

重点区域

重点区域の数1
重点区域の総面積(ha)207
区域設定の考え方
地域における文化財や伝統的な人々の営みの場となり、また、それを色濃く残している名勝楽山園周辺の武家屋敷地区、藩政時代の歴史的な建造物や明治中期に建築された養蚕農家建造物群が遺存する町屋地区である小幡城下町の区域
重点区域の名称都市の成り立ち要件となる文化財種類時代区分
小幡城下町地区
城下町城下町
楽山園史跡名勝天然記念物(建造物) その他近世

歴史まちづくりに係る制度・計画の運用

古都
世界遺産
無形文化遺産
日本遺産
重伝建地区
重要文化的景観
歴史文化基本構想
文化財保存活用地域計画
景観行政団体
景観計画
屋外広告物条例
緑の基本計画
歴史公園
街なみ環境整備事業
歴みち
地方登録制度

良好な景観形成に係る施策との連携

景観計画
景観条例
屋外広告物
(都道府県条例)
屋外広告物
(市区町村条例)
高度地区
地区計画
風致地区
緑地保全地域・
特別緑地保全地区
歴史的風土保存区域・
歴史的風土特別保存地区
伝建地区
自然公園
農業振興地域整備計画

凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用

  • 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
  • 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
  • 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
  • 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
  • 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
  • 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
  • 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
  • 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
  • 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
  • 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
  • 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
  • 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
  • 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
  • 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
  • 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
  • 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
  • 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
  • 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること

凡例:良好な景観形成に係る施策との連携

  • 「済」 ⇒ 制定済みの条例・計画等
  • 「予」 ⇒ 今後、制定予定の条例・計画等
  • 景観計画 ⇒ 景観法に基づいて景観行政団体が、景観形成の基本方針や具体的な基準等を定めた計画
  • 景観条例 ⇒ 景観法に準拠せず、市区町村が独自に景観形成に係る指針等を定めた条例
  • 屋外広告物 ⇒ 都道府県又は市区町村が、屋外広告物のデザインや設置に関する指針等を定めた条例
  • 高度地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めた地区
  • 地区計画 ⇒ 都市計画法に定められている、住民合意に基づいて、建築物等に対する行為制限を定めた計画
  • 風致地区 ⇒ 都市計画法に基づいて、都市の自然美を維持するために建築物や樹木に対する行為制限等を定めた地区
  • 緑地保全地域・特別緑地保全地区 ⇒ 都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区
  • 歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区 ⇒ 古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域
  • 伝建地区 ⇒ 文化財保護法に基づいて、市町村が定める「伝統的建造物群保存地区」
  • 自然公園 ⇒ 自然公園法に基づいて、自然環境の保護と適切な利用の促進を目的に指定された地域
  • 農業振興地域整備計画 ⇒ 市町村が農用地の利用、開発、保全等について定めた計画
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