1. |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条に基づき国土交通省令において定めることとされている保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの判定に関する基準(案)の作成の基本的考え方 |
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2. |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条に基づき国土交通省令において定めることとされている保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの判定に関する基準(案) |
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2.1 |
構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準 |
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2.2 |
法102条第1項の国土交通省令で定めるマンションの基準 |
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3. |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条に基づき国土交通省令において定めることとされている保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの判定に関する基準(案)解説 |
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3.1 |
構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準の解説 |
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3.2 |
法102条第1項の国土交通省令で定めるマンションの基準の解説 |
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