平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。 情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つアカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと、行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的にしています。
参考【国土技術政策総合研究所行政文書取扱規則】
国土交通省の情報公開に関する開示請求等詳細は、国土交通省ホームページの「情報公開窓口のご案内」をご覧下さい。
【国土交通省ホームページ「情報公開窓口のご案内」へ】