【電子納品全般】  
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平成13年10月 4日作成
No. 質 問 回 答
A-143 要領(案)や正誤表などの資料が公開されていますが、それぞれを見比べるのは大変なので、オリジナルファイルで公開していただけないでしょうか。 当サイトにおいて要領(案)のオリジナルファイルを公開する予定はありません。各ソフトウェア(例:ブラウザ、Acrobat Readerなど)の検索機能を利用してください。
(H15.5.20)
A-142 各管理ファイルの作成において、 「<予備></予備>」の表記は許可されているようですが、「<予備/>」というように空要素を記述をしてもよろしいのでしょうか。 XML1.0の規約に準拠していただければ結構ですので、左記の表記でも問題ありません。(H15.5.20)
A-141 電子媒体納品書は紙による提出でしょうか。また、業務完了届等、契約上の書類については電子納品とは別に従来通り紙の提出でよいのでしょうか。 電子媒体納品書の提出は、電子署名等の整備完了までの暫定措置ですが、媒体は紙としてください。また、業務完了届等の書類については、受発注者で協議し、取り扱いを決定してください。(H15.5.20)
A-140 XMLでは、「<予備></予備>」のように通常の書き方で記入内容がない場合もありますが、各管理ファイルの作成において、この表記を用いてもよいのでしょうか。
XML1.0の規約に準拠していただければ結構ですので、左記の表記でも結構です。(H15.4.24)
A-139 使用できるフォントに制限はあるのでしょうか。 厳密な制限は設けていませんが、一般的なフォントを利用するようにしてください。(H15.4.24)
A-138 電子納品に関するチェックリストの様式はありますでしょうか。 本サイトからダウンロードできる現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)[土木設計業務編]にチェックリストが記載されていますのでご覧ください。(H15.4.24)
A-137 工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の「C」と業務管理ファイル「INDEX_D.XML」の「D」の意味を教えてください。 工事管理ファイル「INDEX_C.XML」の「C」は「Construction」、業務管理ファイル「INDEX_D.XML」の「D」は「Design」の頭文字をとっています。(H15.4.24)
A-136 電子納品に関するソフトウェアはどこで入手できるのでしょうか。ホームページからダウンロードできるのでしょうか。 電子成果品の作成で利用するソフトウェアについては、各ソフトベンダーにお問い合わせください。当サイトでは、電子成果品の正当性を検証するチェックシステムと、CAD図面を閲覧するSXFブラウザをダウンロードすることができます。(H15.4.24)
A-135 CD-Rのフォーマット形式にJOLIETを採用してもよいのでしょうか。 要領(案)では、ISO9660レベル1と規定していますので、JOLIETは使用できません。(H15.4.24)
A-134 管理ファイルのデータ表現が「全角文字」と指定されている項目は英数文字(全角半角問わず)は記入不可になるということでしょうか。 各管理ファイルのデータ表現が「全角文字」のみと指定されている項目は、英数文字は記入することができません。ただし、TECRIS・CORINSに関係する項目については、各システムの記入規則に準じて記入してください。(H15.4.24)
A-133 CD-Rへデータを書き込む際、「マルチセッション(トラックアットワンス、セッションアットワンス)」と「ディスクアットワンス」が一般的ですが、電子納品の場合は、再書込みができない「ディスクアットワンス」でよいのでしょうか。 CD-Rへの書き込みは、「ディスクアットワンス」を用いてください。(H15.4.24)
A-132 発注図面がCAD図面でない場合、[DRAWINGS]フォルダを作成しなければいけないのでしょうか(成果として格納するファイルがないフォルダも作成する必要があるのか)。 [D-41]をご覧ください。(H15.4.24)
A-131 管理ファイルの作成にあたり、XML1.0によると予約文字の'(アポストロフィー)、"(引用符)は、属性値以外ではそのまま使用できますので、実体参照を用いずにそのまま使用してもよろしいでしょうか。 XML1.0の規約に準拠していただければ結構です。(H15.3.10)
A-130 「電子納品」の反対語についてお教えください。「従来の紙による納品」、「紙面による納品」、「ペーパー納品」という用語ががありますが統一化を図りたいと考えています。 電子納品の反対語は特に定義していません。(H15.3.10)
A-129 文章の作成で用いる句読点は決まっているのでしょうか。一般に縦書きの句読点は「。」「、」を使用しますが、横書きは、技術文章や学会等の論文原稿の作成要領では、句点は「.」または「。」、読点は「,」を使用することになっています。電子納品の報告書等の文章は、どちらの句読点を使用すればよいのでしょうか。 句読点に関しては特に規定を設けていませんので、左記のどちらを用いても結構です。(H15.3.10)
A-128 電子成果品は検査日に必要なのでしょうか。検査前日まで検査書類を作成することは多々ありますが、この場合どのようにするのか、責任はどこにあるのかよくわかりません。 電子成果品は検査日までに提出する必要があります。検査に利用する紙媒体の資料については、事前に受発注者間で協議し、決定しておく必要があります。(H15.3.10)
A-127 業務・施工中の書類の取り扱いは、電子メール利用と情報共有システム利用の場合がありますが、情報共有システム利用の場合は自社でサーバを購入する必要があるのでしょうか。または外部の情報共有システム(ASP)を用いて管理するのでしょうか。 国土交通省では、現在一部の工事で地方整備局の局内システムまたはASPを用いた情報共有を行っています。業務・工事中における受発注者の書類の共有を目的とした情報共有システムを整備することは義務付けられていません。(H15.3.10)
A-126 河川水辺の国勢調査では、使用ソフトウェアが義務付けられており、出力されたファイルの文字が使用禁止文字の半角片仮名になってしましますが、よろしいでしょうか。 使用ソフトウェアが義務付けられている場合は、受発注者で協議し、そのソフトウェアで定められた文字の使用を決定してください(A-65参照)。(H15.3.10)
A-125 国土交通省直轄工事に関しまして、電子入札は当初2004年から全て対応ということだったのが前倒しになり2003年度より直轄工事が全て対象になるとお伺いしておりますが本当でしょうか。
また、電子納品に関してはどのようになるのでしょうか。
電子納品のスケジュールは当初通り2003年度は6000万以上の工事案件という事で変わりはないのでしょうか。
国土交通省の電子入札の取り組みについてはこちらをご覧ください。
電子納品の実施計画は当初の予定通りで、2003年度からは6000万円以上の全工事を対象に適用することとしています。詳しくはこちらをご覧ください。
(H15.2.7)
A-124 CD-Rのラベルに関して、直接印字する場合のラベル色は白でなければならないのでしょうか。シルバーやゴールドなどでもかまわないでしょうか。 要領(案)では、ラベルの色の規定は特に設けていません。白のラベルを貼り付けるのが一般的ですが、ラベルに記載すべき内容が確認できるラベル色であればとくに問題ありません。(H15.2.7)
A-123 Q&Aにて掲載されている事項は、要領(案)と同様に電子成果品作成のルールを持つものなのでしょうか。
また、電子納品により電子的なデータの共有化を図ることが目的であらば、JIS規格における電子的情報交換が出来ない文字のみ使用しない方向でいいのではないでしょうか。
Q&Aでは、電子納品の運用において出てきた事業関係者からの質問・疑問をメールにて受け付け、その回答をWebにて公開しています。当サイトで公開している内容は参考情報ですので、最終的には受発注者で協議して決定してください。
使用文字に関してはA-120をご覧ください。(H15.2.7)
A-122 (1)地方公共団体や受注業者等に対し、電子納品のイメージをより明らかにするためにも、工事・設計・測量・地質調査における「成果品のひな形」公開を出来ないものでしょうか。

(2)同じ国土交通省の中でも、港湾局においては電子納品に関する独自の基準やガイドラインを設けているようですが、2つの基準を設けることは、受注者等にとって煩わしさを感じさせてしまうような気がしています。(両工事に係わる業者は内容理解に2倍の手間がかかるなど) 国土交通省において、今後、2つの基準を統一化あるいは合冊化するようなことを考えていただけないでしょうか。
(1)成果品のひな形を公開する方向で検討していきます。

(2)成果品電子化検討小委員会等の場を活用しながら対応を図っていきます。
(H15.1.8)
A-121 国土交通省では情報共有サーバを使った実証実験が行われていますが、

(1)特定の発注者での情報共有サーバを利用して実際の工事管理として受発注者間で「打合せ簿等」をやり取りした場合、受注者からいわゆる「CD-ROM等での電子納品」として、打合せ簿も写真や 図面と同じように提出対象となるのでしょうか。それとも打合せ簿のみ不要になるのでしょうか。

(2)上記のような情報共有サーバを利用した場合、打合せ簿の鑑部分はシステム上のデータベースとして処理されており、エクセルなどで作成された添付ファイルにはならないと推測します。この場合に請負業者が独自に作成してきた電子納品データと整合性は確保できないと想像しますが、その点どうなのでしょうか。それとも請負業者が独自に作成する電子納品は認められないのでしょうか。
(1)打合せ簿は電子納品の対象となりますので、電子媒体に格納して納品してください。

(2)現在実験段階であるため明確な方針は提示されていません。このため、業務着手段階において受発注者間の協議を行い、取り扱いを決定するようにしてください。
(H15.1.8)

A-120 電子納品で使用可能な文字について、JISの定義は非常に難しく、インターネット上でかなり調べましたが、はっきりこれであるというのは難しい状況であると思います。特にJIS X 208は何回か改訂されていると記憶しております。半角カタカナ、全角英数字、機種依存文字等、インターネットでも使用タブーなものは分かるのですが、JISの記号、図形文字の部分が難しく確証を得るところまでいけません。
例)機種依存文字の「≒」と記号の「≒」
最初から最後までと言うのは難しいかもしれませんが、記号関係だけでも具体的に示していただければ、非常にわかりやすいと思います。
使用可能な文字一覧を公開する方向で現在検討していますので、しばらくお待ちください。
(H15.1.8)
A-119 DTDファイルとは何ですか。作り方も教えてください。 [A-51]をご参照ください。また、DTDは国土交通省が作成し、電子納品の各要領・基準の中に定めているもので、受注者が作成するものではありません。電子成果品の作成にあたっては、各要領・基準に規定されているDTDに基づいてXMLファイル(管理ファイル)を作成することとなっています。
(H14.12.17)
A-118 補償業務における電子納品はどの要領・基準に従えばよいのでしょうか。
もし補償業務の電子納品要領・基準等を別途作成中でしたら、進捗状況を教えてください。
補償業務に特化した電子納品要領は未整備となっていますが、土木設計業務等の電子納品要領(案)を準用するようにしてください。
(H14.12.17) 
A-117 CD-Rには550MB 650MB 700MBとありますが、どの容量のCD-Rを使っても良いのですか。 要領(案)では、CD-Rの容量に関しては特に規定を設けていませんので、どの容量のCD-Rを使用していただいても結構です。
(H14.12.2)
A-116 電子納品で使用可能な文字についての質問です。
JISX0208に規定されている、以下の文字や記号については使用可能と判断してよろしいでしょうか。すべて全角文字です。
附属書4表2 記述記号 のうち 、。・―‐\〜‖…‥ の10点。
(「波ダッシュ 〜」についてはA-73で、半角文字の「~」しか使えないような回答がされていますが、実際には使ってもよいのではないでしょうか。)
附属書4表3 ダイアクリティカルマーク のうち、 ゛゜´¨ の4点。
附属書4表4 仮名又は漢字に準じるもの のうち、 ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー の10点すべて。
附属書4表5 括弧記号 のうち、 ‘’“”〔〕〈〉《》「」『』【】 の16点。
附属書4表6 学術記号 のうち、 ±×≠≦≧∞∴♂♀∈⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝
∵∫∬ の38点。(「等号=」については規定では使用できませんが、縦書きの場合もあります。この場合はどうなりますか。)
附属書4表7 単位記号 のうち、 °℃¢£Å‰ の6点。
附属書4表8 一般記号 のうち、 §☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓♯♭♪†‡¶◯ の28点。
 (シャープ♯は「1-84番号記号#」ではなく、「2-84シャープ♯」です。)


その他使えない文字としては、附属書5表1および表2のすべて、それとX0208の規定に存在しない「丸1」といったOS独自のシステム外字のすべて。このような解釈でよろしいでしょうか。また、土木設計業務等の電子納品(案) 7-2使用文字の項において、「重複符号化の原則」について触れられていない点は、混乱の原因になりますので、注意を促す記述を補足したほうがよいと思います。
電子納品における使用文字は要領(案)の定義の通りです。簡略的に文字の使用可能範囲を説明すると次のようになります。

 ・JIS X 0201(半角文字) : 半角片仮名以外の文字は使用可能
 ・JIS X 0208(全角文字) : 全角英数字以外の文字は使用可能

しかしながら、データの再現性を確保することを踏まえた場合、文字には、重複符号化の問題があります。このため、重複符号に該当する文字については、JIS X 0201(半角文字)を使用するようにしてくださいと広報しています(A-73参照)。
(H14.12.2)
A-115 文字の大きさの規定はあるのでしょうか。カタカナの入力時に、これまで表などの所定の書式において全角では入りきらないため半角を使用していました。今後、カタカナは全角入力しなければいけないということですが、これに対処する方法として文字そのものの大きさを小さくして全角で入力するという方法でいいのでしょうか。 要領(案)では、文字サイズの規定は設けていません。「判読可能」を目安に、適宜、文字サイズを設定してください。
(H14.12.2)
A-114 要領(案)には、データ表現が「全角文字」の指定の管理項目が多々あります。 例えば、業務管理項目(p5)の「業務名称」です。「全角文字」の定義として、p19には、『重複符号化の原則に基づき、JISX0208で表現されている文字から数字とラテン文字を除いた文字』と記述されています。 ここで、たとえば、全角の”2”を入力して、「国土交通省チェックシステム」でチェックしても エラーとはなりません。 当方の(受注者、納品側)対応としまして (1)定義に基き、0〜9、A〜Zまでの入力は、してはいけない。 (2)チェックシステムではチェックがかからないため、全角の英数字は使用しても良い。当方では、原則として(1)と判断していますが、これでよいのでしょうか。 電子納品に関しては、左記の(1)の解釈になります。
しかしながら、チェックシステムでは、全角英数字もエラーとならないようになっています。要領(案)の各管理項目の一部は、CORINS/TECRISの項目と連携を図っています。要領(案)とCORINS/TECRISの間で記入規則が現在のところ異なっているため、チェックシステムでは全角英数字も許容するようにしています。
今後、要領(案)が改訂され、記入規則の整合が図られましたら、チェックシステムにおいても全角英数字はエラーになるように規定することとしています。
(H14.12.2)
A-113 使用禁止文字のイメージデータの埋め込みについて、やむを得ず使用禁止の文字をイメージデータとして、例えばPDFに埋め込んだ場合、表示倍率の拡大を行うと、その他の文字はきれいに拡大されますが、イメージデータの文字だけが見た目が汚く(粗く)なり、発注者側での確認が困難になることが考えられますが、それでもよいのでしょうか。 電子納品に関わる要領・基準(案)では、使用禁止文字を利用する場合は、ひらがなもしくはカタカナなどの文字で表現することとしています。ただし、地名や人名で使用禁止文字の使用がやむを得ない場合は、受発注者の協議の上、オリジナルファイルにイメージデータとして埋め込むことができます。
イメージデータとして埋め込む場合、判読できる解像度を確保するようにしてください。また、イメージデータの文字に対して、括弧書きで補足する等の方法があります。
(H14.12.2)
A-112 "(ダブルクォート)、'(シングルクォート)の使用について電子納品全般のA-81に、JISX0208では、重複符号化の問題を起こす文字として英数字、大部分の記号をあげており、これらについては半角文字を使うこととしています。 という記述がありますが、A-73の回答をみますと、A-81の回答にはない"(ダブルクォート)、'(シングルクォート)も半角を使用するようにとの回答になっております。重複文字として考えますと、"(ダブルクォート)は全角の ” および “ 、'(シングルクォート)は全角の’ および ‘ になると考えられますので、- と同じ扱いとなり、半角、全角も使用できると考えておりますが、この考えで正しいでしょうか。 全角文字と半角文字で重複する記号については、極力半角文字を利用するようにしてください。
ダブルクォートおよびシングルクォートについては、厳密には全角・半角文字のいずれを用いても結構です。しかしながら、データの永続性を確保するため、可能な限り半角文字をご利用ください。(H14.11.15)
A-111 電子納品成果物(CD-R)を納品する際に添付するのに電子媒体納品書がありますが、その様式(雛形)はどこにあるのでしょうか。ホームページ上からダウンロード出来るようにして欲しいです。 電子媒体納品書は、「電子納品運用ガイドライン」および「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)[土木設計業務編]」において示されているのみです。
今後、ホームページから雛形が入手(ダウンロード)できるよう整備していきます。
(H14.11.15)
A-110 電子納品に利用するパソコンの推奨スペックについてですが、基準となる目安みたいなものは発表はされていないのでしょうか。 パソコンの推奨スペックとしては、チェックシステムの推奨環境およびガイドラインにて検査時の機器環境を発表しています。
利用するパソコンは、一般のワープロソフトや表計算ソフトの利用、またはCADソフトおよび写真管理ソフトの利用など、用途によってスペックが変わってきますので、用途に応じたパソコンを準備するようにしてください。(H14.11.15)
A-109 電子納品成果をCD-Rに焼く場合、ISO9660フォーマットのレベル1形式と規定されておりますが、ボリュームラベルのつけ方については何か規定があるのでしょうか。 電子納品要領(案)では、ボリュームラベルの規定は設けていません。(H14.11.15)
A-108 CD-Rを書き込む時にボリュームラベルの記載は必要無いのでしょうか。複数枚の納品があるときにはCD-Rのラベルにではなく、CD-R自体にもボリュームラベルを書き込むと良いと思いますが。
逆説的ではありますが、CD-Rを書き込むことのできるパソコンにおいては「汎用性」としての「ISO9660_Level1」はいささか時代遅れの感が否めません。漢字を使用できないということは各種詳細フォルダの記載内容が非常に限定されると思いますが、いかがでしょうか。
CD-Rのボリュームラベルの記載については、要領・基準(案)では、特に規定を設けていません。ご指摘の内容については、今後の検討課題とさせていただきます。
要領・基準(案)では、データの永続性を最大限確保するために、ISO9660Level1を採用しています。各フォルダの内容については、管理ファイルに記載することとなっており、内容が確認できます。(H14.10.25)
A-107 管理項目の予備、付加情報項目等の予備に相当する項目に関しては、複数記入可となっています。これらの項目について、一般的に何回繰り返すことを想定されているのでしょうか。 各項目の特性等によって繰り返し回数が異なってくることが想定されます。
現在の要領・基準(案)では、繰り返し回数については特に制限を設けていません。項目に記入する事項があれば、必要回数繰り返して記入してください。(H14.10.25)
A-106 各地方自治体等によりCD-Rに記載するフォーマットが異なるようです。
(1)今後、統一される可能はあるでしょうか。あるとすれば、それは、どのような単位で統一となるのでしょうか(県単位、市単位、工事の種類単位 等々)。
(2)現状は、各地方自治体にまかされているのでしょうか。
(3)提出先へのCD-Rフォーマットの確認は必要でしょうか。
(4)CD-Rへの記載は、シールを貼るよりも、直接CD-Rに印刷することを推奨されていますか。

県市町村によっては、上下左右の4箇所での記載になっているようで、その他は、上下の2箇所のようです。
プリンターは、どんな機能が必要なのか、フォーマットは県等提出先により異なるのでしょうか。なお、記載内容については、[A-93]のQ&Aより確認できます。
(1)〜(3)について、電子成果品におけるCD-Rフォーマットについては、各地方自治体(県市町村)で規定を設けていますので、各地方自治体にお問い合わせください。国土交通省の土木事業における電子納品要領・基準では、CD-RフォーマットをISO9660レベル1と規定しています。
要領・基準によって、CD-Rフォーマットの規定が特にない場合は、各地方自治体へ確認する方がよいと考えられます。
(4)について、ラベルへの記載内容についても各地方自治体で規定を設けている可能性もございますので、各地方自治体にご確認ください。国土交通省では、シールの貼り付け、直接印刷のどちらでも結構です。
(H14.10.25)
A-105 特殊文字をイメージデータとして埋め込む場合、イメージデータのフォーマット(BitMap, JPEG等)は規定がありますでしょうか。 特殊文字のイメージデータ化におけるフォーマットについては、特に規定は設けていませんので、一般的なフォーマットをご利用ください(事前に受発注者で協議してください)。
(H14.10.25)
A-104 指数はどのように表現したら良いのでしょうか。平方センチメートルの場合は、cm2となるようですが、Xの-4乗の場合は、X-4となるのでしょうか。Xマイナス4と混同すると思いますが。 オリジナルファイルにおける指数表記については、[A-63]に示すとおりです。要領(案)ではアプリケーション上の文字飾りの設定は禁止していません。
XMLファイルにおける指数表記については、現在、検討中ですのでしばらくお待ちください。(H14.10.25)
A-103 電子データ交換ガイドブックは、インターネット上で配信されているのでしょうか。 電子データ交換ガイドブックは、(財)日本建設情報総合センターのホームページからダウンロードすることができます。(H14.10.15)
A-102 国土交通省発注の土木設計業務において、国土地理院の地図を利用する場合、業務着手時に地図利用の申請手続きを行っています。
電子納品する場合には、国土地理院の地図をスキャナで取り込み電子データ化する必要があります。その場合には、電子納品のための地図利用申請手続きが別途必要となるのでしょうか。業務着手時の申請許可で、電子納品での地図利用も含めて許可されたということにしていただけないでしょうか。また、今後の電子納品での地図利用について、国土交通省と国土地理院の間で対策が考えられているのでしょうか。
国土地理院への地図利用申請は、本来発注者が手続きを行うものですが、電子納品以前からほとんど受注者側で代行しています。申請してから許可がおりるまで3週間程度の時間がかかる上、手続き自体にも非常に手間がかかります。今後は電子納品件数も増えてくると思われるので、国土交通省と国土地理院で意思統一して、申請手続きが少しでも簡略化されるような体制を整えてくださいますようお願いします。
地図の利用申請については、従前と同様に業務着手時に申請許可を取っていただくようになります。現在、地図利用に関する申請方法については、国土地理院において平成15年度末までに電子化の対応を進めています。(H14.10.2)
A-101 座標は旧測地と世界測地のどちらを対応させればよいのでしょうか。 座標の対応は以下のとおりです。
(1)「国土交通省公共測量作業規程」に基づく新規(平成14年4月1日以降)の測量作業の成果
→世界測地系
(2)上記以外
→受発注者協議により決定してください。なお、採用した測地系を管理ファイルの「予備」等の項目に記入してください。(H14.9.18)
A-100 社内研修及び啓蒙のために要領・基準(案)(PDF)の配付を検討しております。各要領・基準(案)は、それぞれ膨大なページ数になりますので、必要な部分を抜粋した別のPDFファイルを作成しようと考えています。
しかし、現在公開されている要領・基準(案)にはセキュリティ(パスワード)がかかっており、上記の作業ができません。セキュリティを解除していただけないでしょうか。
現在公開している電子納品に係わる要領・基準(案)(PDFファイル)のセキュリティを解除しました。(H14.9.18)
A-99 電子納品に関する要領・基準(案)等のPDFファイルの複製・再配布には何か制約があるのでしょうか。 当ホームページにおいて公開している電子納品に係わる要領/基準(案)(PDFファイル)の使用については、特に制約等は設けていません。(H14.9.18)
A-98 検査で内容を簡単に確認していただくために、XSLを使用して各XMLの内容を表形式で表示することを考えています。ただ、XSLを使用する場合、XMLファイルに書込みをしなければいけません。こういった記述をXMLファイルにしていいのでしょうか。 電子納品に係わる要領/基準(案)では、XSLファイルを電子媒体に格納可能とはしていません。
今後の検討課題としますが、現時点では利用場面がさほど想定されないことと、XSLファイルの格納についての混乱をさけることからXSLは利用しないでください。(H14.9.18)
A-97 当公団においてもCALSの一環として電子納品の実施を検討しています。 電子納品の実施に伴って、国土交通省策定の要領・基準(案)を参考に当公団の要領・基準(案)を策定したいと考えておりますが、基本的に、下記要領等の文書および図表をそのまま利用したいと考えております。(一部で訂正も生じます)。基本的に当公団の独自な項目は設ける予定はございません。文書等の流用にあたって、要領等の文書および図表などの著作権等の取扱いについては、どのように判断し処理すべきでしょうか。 電子納品に係わる要領/基準は、こちらで公開していますので、ご利用ください(A-37参照)。
複数の異なった要領/基準の併存による受注者の混乱・負担を回避するため、可能な限り、そのままご利用いただくことを推奨します。(H14.8.30)
A-96 各基準案(要領案)のXML出力例で、記入されたデータがない場合、タグを作らないものと、項目名の後ろにスラッシュをつけたタグがあります。
例 : 工事管理ファイルのXML出力例中の入力されたデータがない項目(工事完成図書の電子納品要領(案)P106-107)

【項目名】 ソフトメーカ用TAG
【XML出力例】 (記述なし)

【項目名】予備
【XML出力例】 <予備/> (項目名の後ろにスラッシュがついている)

記入されたデータがない場合、どちらの形式でXMLを作成すればよいのでしょうか。
左記のいずれの場合でも正当なXML文書となります。このため、XMLファイルの作成にあたっては、どちらの形式を採用していただいても結構です。(H14.8.30)
A-95 XML出力例に記載されているXMLの1行目のヘッダー行にて、スペースの入り具合が基準案(要領案)ごとに異なっております。
【工事完成図書の電子納品要領(案)】(最後の? の前にスペースなし)
<?xml version="1.0" encording="Shift_JIS"?>
【CAD製図基準(案)】(最後の? の前にスペースあり)
<?xml version="1.0" encording="Shift_JIS" ?>
デジタル写真情報管理基準(案)もCAD製図基準(案)と同様に、最後の?の前にスペースがある形式になっております。
各基準案(要領案)の出力例に従った形でXMLを作成するべきでしょうか。それとも、スペースあり・スペースなしのいずれかの形式に統一してXMLを作成するべきなのでしょうか。
XML宣言の文字コードの宣言(encoding)の後の半角空白の有無については、XML1.0においても厳密に規定されておらず、XML文書の正当性を検証するXMLパーサにおいてもいずれの場合でも正当なXML文書として処理されます。このため、半角の空白の有無については、いずれの形式であっても問題ありません。なお、全角の空白はエラーとなりますのでご注意ください。(H14.8.30)
A-94 平成14年度発注の維持管理工事ですが、特記に電子納品記載がありません。このため、必ず電子納品する必要はないと思いますがいかがですか。 基本的に全ての業務、2億円以上の工事については電子納品の対象となります。電子納品の対象業務・工事の特記仕様書に電子納品の記載が無い場合は、発注者に確認してください。(H14.8.30)
A-93 各電子納品要領(案)の電子媒体に貼るラベルについて、CD-Rの場合、土木設計業務等であれば、TECRIS登録番号〜フォーマット形式までを明記するわけですが、明記の際の文字フォント・デザイン等には制約がありますでしょうか。
(1)【解説】のウイルスチェックに関する情報は、罫線に囲まれていますが、この罫線は必ず必要なのでしょうか。
(2)発注者・受注者の表記は、【解説】ではCD-Rの中心下に明記されていますが、中心上の作成年月の下に明記してもよいでしょうか。
(3)約6ポイントのサイズ文字を使って印刷したところ、小さくてだめとの指摘がありました。文字はしっかり読めますが、6ポイントではだめでしょうか。
このサンプルではだめでしょうか。
電子媒体に貼るラベルの記載内容としては、要領(案)に示す情報が記載されていることが必須となります。CD-Rのラベルの下部の四角囲いの罫線は、表記ルールとして定めていますので、要領(案)に示す体裁に準拠して作成してください。
文字サイズについては、特に規定を設けていませんが、記載事項が確認できる文字サイズにしてください。その際、ラベルに表記できる最大の文字サイズにすることを推奨します。(H14.8.30)
A-92 A-37に関連して、CALS/EC研修用のテキストとして、CALS/EC関連の資料、要領・基準類を引用させていただこうと考えております。
そこで、テキストの中の数箇所に引用させていただく場合、引用箇所ごとに「出典先:国土交通省」と明記する必要があるのでしょうか。または、まとめた形で、テキストの1ページに参考文献として要領書等を明記すればよろしいのでしょうか。
引用箇所ごとに「出典:国土交通省」と明記するようにしてください。
(H14.8.30)
A-91 電子納品・保管管理システムの公開時期等の予定を教えていただけませんでしょうか。また、システムは、公益法人に対しても公開するのでしょうか。 電子納品・保管管理システムの公開は、2003年度になる予定です。また、公益法人に対しても公開する予定としています。(H14.8.9)
A-90 [A-77]では「検査等で一時的に必要となる資料はルートであれば格納してよい」となっていますが、納品される媒体はCD-Rですので、一時的にと言われても検査後削除できません。また、[P-2]にあるように、各現場等に「要領(案)以外のフォルダ、ファイルを格納しないで下さい」と説明してきた経緯もあり、要領(案)以外のフォルダ等は別媒体の電子データを使用することにした方がよいのではないでしょうか。 検査等で一時的に必要となる資料については、(1)電子媒体のルートに格納する、(2)別媒体に格納する、ケースが挙げられます。これらの取り決めについては、事前に受発注者の協議の上、決定するようにしてください。(H14.7.25)
A-89 平成14年7月2日の要領改訂の記者発表では要領/基準の適用時期を「10月以降に契約を締結するもののうち、対応が可能なものから適用」としていますが、「順次対応が可能なものから」もしくは「暫定処置として、○○まで協議の上どちらの基準を基にするかを決定する」にしていただけないでしょうか。
要領の改訂が行なわれてから電子納品作成ソフトを購入しようと考えていました。新・旧両方の要領を覚える必要が出てきますし、ソフトの操作方法もまた覚えなおす必要があります。
10月以降に契約した各業務・工事においては、要領/基準の改訂版を適用することが原則ですが、業務・工事の特性により適用が困難な場合は、受発注者の協議の上、要領/基準の改訂版の適用の有無を決定してください。
電子納品作成ソフトについては、市場競争の中で、各要領/基準の新バージョンに対応したものが流通すると期待するところであるとともに、新バージョンに対応したソフトを利用することを推奨します。
また、適用時期を10月以降としたのは、関連ソフトの開発期間を考慮してのことです。(H14.7.25)
A-88 共通仕様書には、まだ紙媒体の報告書で提出となっていますので、 特記仕様書に電子納品の指示を記載していただいています。しかし、発注者との協議の際、紙媒体による報告書の提出も指示されることが多数となっています。成果品はすべて電子化が可能ですのでCD-Rの提出のみで対応可能です。
このような指示については、報告書製本費用を積算してもよいのでしょうか。 またこのような指示を発注者側が要求することは問題にはならないのでしょうか。
類似事例ですが、成果品の検査の際、発注者側でパソコンが用意できないためか、または紙媒体の報告書の方が検査がしやすいためか、CD-Rの内容を製本して持参するよう指示されることがあります。場合によっては完全な製本を要求されます。この場合の印刷費用は受注者が負っているのが実態です。このような実態についてどうお考えでしょうか。このような発注者側からの指示は断ってもよいのでしょうか。
現在、電子納品への過渡期であるため、各業務・工事において運用に若干のばらつきがあると認識しています。今後、実態を把握しながら、運用の統一を図っていきます。各業務・工事においては、事前に受発注者で協議し、紙媒体による報告書の準備等の取り決めを行ってください。(H14.7.25)
A-87 各管理ファイルにおいて、管理項目のタグ内にHTMLの改行タグ<br/>を入れることは可能でしょうか。
(例)
<業務概要>
  あああああ
 <br/>
 いいいいい
</業務概要>
HTMLのタグ(予約語)は記入しないようにしてください。補足ですが、各管理ファイルは、XML形式であり、HTMLのタグ(予約語)を記入しても、一般的なブラウザではテキストの整形等の処理は行いません。(H14.7.25)
A-86 [A-73]では、”-”(HYPHEN-MINES)は、全角・半角のどちらも使用できる文字と記載していますが、この記号以外の文字についても、~ を除いては、「JIS X 0208」において規定されています。これは、「土木設計業務等の電子納品要領(案)平成13年8月」P.19において“全角文字をJIS X 0208で規定されている文字から 数字とラテン文字を除いた文字のみとする。”という規定から外れていないため、全角で使用できるのではないでしょうか。 要領(案)では、重複符号化の原則に基づいていますので、複数の符号化文字集合を同時に用いる場合(JIS X 201とJIS X208の同時利用)、一方を禁止することとなっています(例:片仮名は全角利用、数字は半角利用など)。”-”(HYPHEN-MINES)については、重複符号に該当しない文字ですので、全角・半角文字のどちらでも使用することができます。こうした重複文字について、JIS X 208では、文字の代替名称として規定しており、具体例を[A-81]に記載していますので、ご覧ください。(H14.7.8)
A-85 当社のホームページのリンク先に「電子納品に関する要領・基準 」のホームページを掲載させていただきました。不都合がありますでしょうか。 当ホームページのリンクについては、特に制限を設けていませんので、リンク設定していただいて結構です。(H14.7.8)
A-84 電子納品全般のA-4に様式統一のことが記載されていますが、発注者としてはひながたを提示して参考程度にとどめる方がよいと思います。これは、創意工夫が成績評定で大きなウエイトを占めているのが理由です。必要事項が記載されていれば後は請負者の創意工夫の余地として自由に編集しても良いのではないでしょうか。 国土交通省では、公共事業で流通する情報の高度利用を図るため、CALS/ECを推進しています。これを実現するには、不統一となっている事項について整理し、標準化を行う必要があります。この取り組みの一環として、受注者の利便向上のため様式の統一化を行っています。(H14.6.24)
A-83 電子納品における各種の要領(案)が公開されていますがパブリックコメントにより募集された意見をまとめた最終案の公開の時期はいつごろになる予定か教えて頂きたいのですが。 電子納品に係わる要領/基準(案)の改訂版(または新規策定)の公開については、平成14年7月を予定しています。今回、改訂(または新規策定)を予定している要領/基準(案)は以下のとおりです。(H14.6.24)

・CAD製図基準(案) :改訂(新規工種の追加)
・地質調査資料整理要領(案) :改訂
・デジタル写真管理情報基準(案) :改訂
・測量成果電子納品要領(案) :新規策定
A-82 管理ファイル(INDEX_D.XML)の作成方法が分かりません。作成例または作成するためのソフトウェアがあれば教えてください。 管理ファイル(INDEX_D.XML)の作成例については、各要領/基準の付属資料に示されています。また、サンプルファイルについては、こちらでダウンロードすることができます。
市販ソフトウェアについては、各ソフトベンダーにお問い合わせください。(H14.6.24)
A-81 全角文字の「+ − ± × ÷ = ≠ < > ≦ ≧ ∞ ∴」は使用できるのでしょうか。
重複符号化の原則に基づくとJISX0201に含まれる「+ - = < > 」の全角文字は使用禁止となり、その他の全角文字は使用可能ということになるのでしょうか。
またはJISX0208で規定されている文字から数字(0〜9)とラテン文字(A〜Z、a〜z)を除いた文字は全て使用可能と解釈してよいのでしょうか。
「+」「=」「<」「>」については、半角文字を使用してください。
JISX0208では、重複符号化の問題を起こす文字として英数字、大部分の記号(,.:;?!`^ ̄_/|()[]{}+=<>¥$%#&*@)をあげており、これらについては半角文字を使うこととしています。また、カタカナについては半角カナにいくつかの問題点があることから全角文字を使うこととしています。(H14.6.24)
A-80 営繕系と土木系の電子納品要領(案)を比べると管理ファイル、フォルダ構成、CD-Rのフォーマットレベル、納品範囲、CADファイル形式などが異なっています。
これらについて将来的には整合をとるのでしょうか。
営繕系と土木系では工事の内容も異なるので今後の検討課題とさせていただきます。(H14.6.24)
A-79 ISO9660フォーマット(レベル1)とするとありますが、このレベルというのはどういうものなのでしょうか。 ISO9660は、国際標準化機構が策定したCD-ROM用ファイルシステムの規格です(日本工業規格ではJIS X 0606)。ISO9660では、ファイルとディレクトリに関する規定について3段階のレベルを設けています。レベル1では、ファイル名を8+3文字、ディレクトリ名8文字と規定されています。(H14.6.4)
A-78 [A-73]では、”-”(HYPHEN-MINES)は、全角・半角のどちらも使用可能としていますが、この根拠を教えてください。
重複符号化の原則に引っかからないでしょうか。また、「スペース」は、全角半角のどちらになるのでしょうか。
「-」と「スペース」は、重複符号化の原則には係わらない文字であるため、全角・半角のどちらでも使用することはできます。(H14.6.4)
A-77 「土木設計業務等の電子納品要領(案)」と「工事完成図書の電子納品要領(案)」で規定しているフォルダ以外は作成してはいけないのでしょうか。 要領(案)で定めているフォルダ構成が原則となります。しかし、各業務・工事の個別の理由により、要領(案)で定められているフォルダに該当しない資料(検査等で一時的に必要となる資料)を電子媒体に格納する場合は、ルート部(INDEX_D.XMLまたはINDEX_C.XMLが格納されている箇所)にフォルダを設けて資料を格納するようにしてください。ルート部以外は要領(案)で定められたフォルダ構成としてください。なお、フォルダ名およびファイル名はISO9660レベル1に準拠してください。(H14.6.4)
A-76 当初、電子入札と電子納品のスケジュールは、ほぼ同時期推移でに計画され、2004年度迄に国土交通省直轄事業の全てが対象になると理解していました。
しかしながら、電子入札は1年前倒しで平成13年度に実施し、以後、件数を拡大していく予定としています。
電子納品についても同様の予定と考えるべきなのでしょうか。
電子入札は当初予定より1年前倒しで2003年を完全実施の予定としています。
電子納品は従来どおりで、2004年を完全実施の予定としています。
電子納品のスケジュールについてはこちらをごらんください。(H14.5.13)
A-75 工事用写真のソフトをダウンロードしたいのですが、どこでダウンロードしたらいいのでしょうか。 国土交通省では、中部地方整備局においてデジタル写真管理情報基準(案)(平成11年8月)に準じた写真閲覧ソフトを公開しています。
その他のソフトウェアについては、各ソフトベンダーへお問い合わせください。(H14.5.13)
A-74 XMLファイル作成で記入するべき項目、およびXMLファイルを作成する手順やソフト等ありましたらお教えください。 XMLファイル作成で記入するべき項目については、各要領/基準(案)において管理項目として規定されていますのでご参照ください。
XMLファイルは、電子納品支援ツールやエディタを用いて作成することになります。ソフトウェアに関する情報は、各ソフトベンダーにお問い合わせください。(H14.5.13)
A-73 使用文字について、以下の記号文字は、全角・半角どちらを使用することになるのでしょうか。
! " # $ % & ' ) ( = * + - , . / : ; < > ? @ ~ ] [ ^ _ \ } { |
”-”(HYPHEN-MINES)は、全角・半角のどちらも使用できます。それ以外の文字は、半角となります。(H14.5.13)
A-72 一部の発注者から、調査設計業務を電子納品対象とするかどうかは発注者側で任意に決定できるので、この業務については電子納品しなくてよいとの指示がありました。
特定の業務(調査設計業務)について、発注者側から電子納品が不要との指示がある場合、電子納品しなくてよいのでしょうか。
国土交通省では、全ての業務を電子納品の対象としています。ただし、電子納品要領(案)の対象範囲外となる業務内容の場合は、受発注者間の協議の上、電子納品の有無を決定してください。(H14.5.13)
A-71 TECRISとCORINSの発注者コードとはそれぞれ同じものでしょうか。 TECRISとCORINSの入力システムが実装している発注者コードは同じものですが、厳密には両システムのリリースの時期により、時点が異なる場合があります。この場合、TECRISの発注機関コードを利用してCORINSデータを作成すると、正常な登録ができないことがありますのでご注意ください。(H15.3.10)
A-70 スキャナの解像度について、画像が確認できれば良いとなってますが、最低条件の解像度は規定されていないのでしょうか。 スキャニングする資料によって、必要とされる解像度が異なってくることが想定されますので、特に解像度の数値は明示していません。
各資料に示されている必要情報が確認することができる解像度を目安としてスキャニングしてください。(H14.5.13)
A-69 電子納品要領(案)では、提出する成果品が規定されてますが、規定されている以外の成果品については、受発注者間の協議において、電子化してもよいということでしょうか。 電子納品要領(案)で規定されている以外の成果品の取り扱いについては、受発注者間の協議の上、決定してください。(H14.5.13)
A-68 竣工検査時は、パソコンを準備して検査を行うこととなっていますが、実際のところは紙による提出ではないでしょうか。 CALS/ECを推進するためにも電子データで検査を行うことを原則としますが、検査時の印刷物の準備は、原則として発注者が行うこととなっています。詳しくは、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)土木工事編」、ならびに「電子納品運用ガイドライン(案)」をご覧ください。
A-67 このホームページ以外に電子納品に関する詳細な資料となる書籍等は出版されているのでしょうか。 国土交通省における電子納品に係わる情報は、当ホームページにて公開しています。また、電子納品、ならびにCALS/ECに関する資料についてはこちらをご覧ください。
A-66 管理ファイルにXML1.0を採用している理由を教えてください。 XMLは、データ形式の永続性が確保できることと、汎用性が高くデータベースに対する柔軟性が優れていることから、管理ファイルに採用しています。(H14.5.13)
A-65 魚介類調査における帳票では、記号文字を使用してます。
これらの文字は、「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)ダム湖版」や「入出力システム」においても使用されており、代替えの記号に置き換えるのが困難です。このまま記号文字を使用してよいのでしょうか。

また、発注先から要領(案)で使用禁止されている文字の使用の指示があった場合、どのように対応したらよいでしょうか。
電子納品要領(案)では、データの永続性を確保するために、報告書とXMLファイルの作成で使用できる文字を規定しています。
しかし、今回のケースのように利用するシステムに合わせてデータを入力する必要がある場合は、そのシステムで定められた文字を入力して下さい。

使用禁止とされている文字の使用がやむを得ない場合は、オリジナルファイルにイメージデータを埋め込むことができます。この取り扱いに関しては、受発注者で協議の上決定してください。(H14.5.13)
A-64 XMLファイルの宣言文ではShift_JISとなっているのですが、XMLファイルの閲覧ソフトで閲覧しようとすると「encordingがShift_JIS以外に設定されている」 というエラーメッセージが出ます。 閲覧ソフトがおかしいのでしょうか。 XML宣言で記載している「Shift_JIS」に対し、実際のファイルのencording(文字符号化方式)の設定がShift_JIS以外に設定されている可能性があります。XMLファイルを保存する際のencordingの設定がShift_JISになっているか確認してください。(H14.5.13)
A-63 報告書の作成における文字飾りに関して、以下の取り扱いはどのようにすればよろしいでしょうか。

(1)上付き文字等は使用できるのでしょうか。例えば、単位を表記する場合、立法メートルは「m3」と表記するべきなのでしょうか。または、「m3」の3は上添字として表記してもよろしいのでしょうか。あるいは、オリジナルファイルにイメージデータとして埋め込まなければならないのでしょうか。

(2)文章中に数式を表記する場合、数式作成支援ツールを使用してもよろしいのでしょうか。
(1)について、要領(案)では報告書やXMLファイル等で使用可能な文字集合を規定しており、報告書作成における上添字の設定等(アプリケーション上の文字飾りの設定)に関しては禁止していません。このため、文字飾り、ならびにイメージデータの埋め込みのどちらも利用することができます。

(2)について、数式作成支援ツールで作成したオブジェクトを報告書の中に挿入できます。(H14.5.13)
A-62 電子納品全般のA-33の回答には、固定数となる項目として幾つか挙げられていますが、その中には、データ長127である項目が含まれています。例えば、共通のフォルダ名、工事写真管理項目の写真MIME、参考図1〜3MIMEがそれに当たります。この場合、フォルダ名は、データ長が127であるのに対して、要領(案)では、記載内容がREPORTなどと、固定されています。これは、どのように考えればよいのでしょうか。 要領(案)の将来展開を想定し、コード等の一部の管理項目を除く管理項目では、文字数(データ長)に余裕を持たせて規定しています。  
A-61 「電子納品に関する要領・基準」のコンテンツでは、電気設備と建築工事の電子納品要領(案)が未整備となっています。
今後、電気設備と建築工事に関しても、電子納品の対象になると思われますが、照明・配線器具等を扱うことのある電気設備と建築工事の場合、商品のアイテム数が数万点と数が多いことがあります。このため、データの準備等にすぐに対応できなくなる恐れがあります。
電子納品を円滑に進めるためにも、いつ頃、電気設備と建築工事の電子納品要領(案)が策定されるのか公表できないでしょうか。また、受注者は、電子納品に備えて、どういった準備をはじめたらよいのでしょうか。
建築工事については、官庁営繕部より電子納品要領(案)が策定されており、平成13年4月から実施しています。
電気設備の電子納品要領(案)については、現在、検討しています。官庁営繕事業における電子納品関係資料はこちらをご覧下さい。 (H14.3.4)
A-60 DTDファイルは要領(案)、基準(案)に記載されているものを加工・修正せずに、そのまま指定のフォルダに格納すればよいのでしょうか。 DTDファイルは、加工・修正せずに、電子納品要領(案)で定められているとおり各フォルダに該当するDTDファイルを格納してください。
DTDファイルは、こちらでダウンロードすることができます。 (H14.3.4)
A-59 港湾CALSのホームページで、港湾CALSアクションプログラムが平成13年11月5日付に改訂され、電子納品が1年前倒しになりましたが、旧建設省のCALS/ECアクションプログラムも同様に1年前倒しされると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか。
資料等がホームページで掲載されていますでしょうか。
国土交通省(旧建設省)直轄事業では、本年度から3億円以上の工事、ならびに全ての業務を対象に電子納品を実施しています。
電子納品の対象と実施スケジュールについては、こちらをご覧ください。
国土交通省(旧建設省)のCALS/ECアクションプログラムの最新版は、CALS/EC公共事業支援統合情報システムのホームページにて公開しています。 (H14.3.4)
A-58 測量業務において、電子納品を求められた場合、土木設計業務等の電子納品要領(案)を準拠したらよいのでしょうか。
その場合、
 業務管理ファイルは必要なのでしょうか。
 所定のフォルダ(報告書フォルダ、図面フォルダ)も必要なのでしょうか。
 SURVEYフォルダに報告書、観測簿、計算簿、図面などのデータを全て格納してもよいのでしょうか。
測量業務の電子納品については、土木設計業務等の電子納品要領(案)に準拠して電子成果品を作成してください。その際、業務管理ファイル(INDEX_D.XML)は必要になります。なお、現在、国土交通省では、測量業務に関する電子納品要領(案)の策定(SURVEYフォルダに係わる取り扱いを規定)について公開予定等も含めて検討を実施しています。要領(案)を策定しましたら、一般公開する予定です。
要領(案)が策定されるまでの運用として、国土交通省では、電子納品運用ガイドライン(案)において次のように定めていますので、これに準拠してください。
−ガイドラインの記載事項−
「要領」で特に記載が無い項目については、原則として、成果品を電子化して提出する義務はないが、調査(監督)職員と協議の上、電子化の是非を決定する。 (H14.3.4)
A-57 基準等が改訂された場合、いつから基準等の適用となるのでしょうか。
発注者との協議で決めていいのでしょうか。
基準等の改訂については、国土交通省の報道発表資料のページで公開されます。適用は、基準等の公表以降発注する工事、業務を原則としますが、対応が可能なものについては出来るだけ早期に適用することが望ましいことから、調査(監督)職員と協議をお願いします。 (H14.3.4)
A-56 電子納品の実施を踏まえ、今後の納品物はどのような形態(イメージ)になるのでしょうか。 成果物としては、次の3通りが想定されます。また、納品物イメージは、ここをクリックしてください。
(1)電子媒体のみ
電子納品要領(案)に則して作成した電子成果物を納品する。
(2)電子媒体と紙
電子納品要領(案)に則して作成した電子成果物と、電子化が困難な資料は紙媒体による成果物として納品する。成果物の中で、電子化した資料と紙媒体の資料をわかるようにするためのリストを作成し、紙媒体の成果物の鑑に添付する。
(3)紙のみ
電子納品要領(案)が未整備等の理由により、電子納品が困難な場合は、紙媒体の成果物を納品する。ただし、電子データの資料がある場合は、電子データを電子媒体に格納し、紙媒体の成果物と併せて納品する。 (H14.3.4)
A-55 電子納品に関する事前協議を行っていません。必ず電子納品に関する事前協議を行わなければならないのでしょうか。 電子納品に関する事前協議を行わなければ、様々なトラブルの基になりますので、必ず協議を行うようにしてください。事前協議に関する留意点等をまとめた「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」を当ホームページにて公開していますのでご覧ください。 (H14.3.4)
A-54 電子成果品の作成等に関する資料はどこで入手できるのでしょうか。 電子成果品の作成に関する資料等については、(財)日本建設情報総合センターをはじめとする財団法人や各社団法人のホームページにおいてダウンロードすることができます。 (H14.3.4)
A-53 電子納品の講習会が全国規模で実施されていますが、今後もこのような講習会を継続して実施していくのでしょうか。 電子納品に関する講習会については、その必要性、予算等を勘案しつつ今後も実施する方向で考えております。(H14.3.4)
A-52 XMLとはどのような技術なのでしょうか。 XML(eXtensible Markup Language)とは、SGML(Standard Generalized Markup Language)をインターネット上でより活用しやすくするため、1998年2月にW3C(World Wide Web Consortium)にて策定された構造化文書の基本仕様(データを記述するための言語)です。
主な利点としては、次が挙げられます。
 ・意味(内容)を持ったデータ(タグ)形式
 ・データ構造を階層的(文書を構造化)にテキスト形式で定義できる
 ・拡張性の高いデータ形式
 ・インターネット対応
電子納品に係わる基準/要領において、成果品を管理するための管理ファイルにXML技術を採用しています。(H14.3.4)
A-51 DTDとはどのようなものなのでしょうか。 DTD(Document Type Definition)とは、文書の論理構造のテンプレート的なものであり、XML文書を構成する要素が現れる場所、順序、出現回数等の文書構造を定義したものです。国土交通省では、成果品を管理するためにDTDを作成(例:業務管理ファイルなど)しています。(H14.3.4)
A-50 電子納品のデータの原本性確保についての方法は確立しているのでしょうか。 現在、国土交通省では、電子データの原本性の確保に関する検討・実証実験を実施しています。(H14.3.4)
A-49 設計業務の「打合せ簿」は「報告書(レポート)ファイル」の中に章分けして挿入することがありますが、測量業務の「打合せ簿」も同じようにしてよいのでしょうか。 測量業務に関する電子納品要領(案)は、現在検討しています。
測量業務における打合せ簿の取り扱いについては、受発注者で協議の上、決定してください。(H14.3.4)
A-48 電子納品時の媒体はMOでもいいのですか。国土交通省ではCD-Rのみしか認めてないのでしょうか。
国土交通省の方針と各地方自治体での提出する電子媒体の違いはあるのでしょうか。
要領(案)では、電子媒体をCD-R、またはMOとしています。しかし、原本性の担保や電子署名等の関係から当面は電子媒体をCD-Rのみとしています。詳細は、電子納品運用ガイドライン(案)をご参照ください。
各地方自治体の電子納品の対応については、各自治体のホームページや窓口にお問い合わせください。(H14.3.4)
A-47 電子成果品の納品が開始されたが、共通仕様書や特記仕様書に記載されている『文献抄録と地質データのフロッピーディスク作成・提出』は実施しなくてもよいのでしょうか。 平成14年1月末に、【文献抄録と地質データの『フロッピーディスク作成・提出』は共に廃止し、今後は電子納品要領による電子成果品を発注機関へ提出する】ことになっています。
個々の業務におけるフロッピーディスク提出の廃止時期については、発注機関担当者にお問い合わせください。
(H14.3.4)
A-46 都道府県や市町村が電子納品を実施するのはいつ頃になるのでしょうか。 各都道府県、ならびに各市町村の計画によって電子納品の実施時期は異なってくることが想定されます。地方自治体のCALS/EC推進のスケジュールの目安としては、「CALS/EC地方展開アクションプログラム(全国版)」で示されている年次計画が参考になります。詳細については、各地方自治体へお問い合わせください。(H14.3.4)
A-45 2004年には国土交通省直轄事業すべてが電子納品の対象とありますが、予定の変更はないですか。 電子納品対象工事は次年度以降、段階的に拡大させる予定となっており、現時点では、2004年度に国土交通省の全直轄事業が電子納品の対象となる予定としています。(H14.3.4)
A-44 電子納品の流れを体験できるようなホームページはないのでしょうか。 (財)日本建設情報総合センターのホームページに「CALS/EC体験コーナー」がありますので、ご参照ください。(H14.3.4)
A-43 GIS地理情報についての電子納品要領は整備されているのでしょうか。 GIS地理情報のみを対象とした電子納品要領は策定されていませんが、関連する要領としては現在、測量業務に係わる電子納品要領(案)を検討しています。(H14.3.4)
A-42 ファイル命名規則で拡張子3文字となっていますが、拡張子4文字となるソフト(杭の設計計算等)は使えなくなるのでしょうか。 ファイル命名規則は、8.3形式となっていますので、拡張子は原則として半角英数字3文字です。ファイル形式によって4文字となる場合は、受発注者双方で協議し、対処法を決定してください。対処例としては、圧縮ファイルにして電子媒体に格納する等があります。また、拡張子4文字のファイルをCD-Rへ格納する際は、フォーマット形式(ISO9660level1準拠が原則)についても受発注者で協議の上、決定してください。(H14.3.4)
A-41 測量業務におけるデジタルオルソ画像も電子納品に適用されるのでしょうか。 「測量成果電子納品要領(案)」については、現在検討中です。当面の電子納品の有無については、事前に受発注者で協議の上、決定するようにしてください。(H14.3.4)
A-40 電子納品・保管管理システムは、将来的に図面データをダウンロードして利活用できるようにするとされていますが、写真や施工計画書などは対象外なのでしょうか。 電子納品・保管管理システムでは、現在、写真や施工計画書について対象外となっています。電子媒体の保管場所の管理を行ってります。これらのデータは、電子納品・保管管理システムで保管場所を検索し、CD-Rを直接参照することとしています。(H14.3.4)
A-39 国土交通省で開発されている電子納品・保管管理システムについて、システムの機能と国土交通省での導入スケジュール、地方自治体への展開スケジュール及び、地方自治体へ導入する場合どの程度カスタマイズが必要なのか教えてください。 (1)機能について
電子納品・保管管理システムの機能として、納品された電子成果物(CD-R)から、管理ファイル(XML)及び報告書(PDF)、図面(DXF等)をサーバへ登録し、業務や工事の概要、報告書の閲覧、図面のダウンロード、電子成果物(CD-R)の保管場所の確認を行うことが可能となっています。
なお、工事・業務の途中段階での受発注者間のやり取りを行う機能はありません。

(2) 国土交通省での導入スケジュール及び地方展開のスケジュールについて
電子納品・保管管理システムは国土交通省にて平成14年1月より導入を順次開始していく予定です。地方公共団体においては、コードの変更を行えば2月以降導入可能となる予定です。

(3)地方自治体へ導入する場合のカスタマイズの必要性について
国土交通省版の電子納品要領(案)をそのまま利用されるのであれば、カスタマイズ項目として、システムで利用されている発注者コードの変更、受注者コードの変更を行うことにより利用可能となります。
ただし、地方自治体で要領(案)を変更された場合、カスタマイズが必要となってきます。(H13.12.17)
A-38 国土交通省ではCALS/ECを推進し、「電子納品」「図面から自動数量拾い出しを可能」を実現するとなっています。
図面以外にも、設計報告書の情報を積算に再利用することについて、以下のような検討・試行の事例はあるでしょうか。
・発注者は当該工事を年度に分けて発注するために報告書の数量計算書の電子情報(表計算ソフト等オリジナルファイル)を最小限修正するのみで計算も自動的に処理することができる。
・積算システムの入力データへの自動変換システム作成によりさらに省力化できる。
国土交通省では、積算時の数量拾い出し作業を軽減するため、新土木工事積算大系の工事工種体系に沿った数量集計の様式として「土木工事数量集計表様式(案)」を整備し、平成11年度より直轄事業の土木詳細設計業務において本格的な活用に取り組んでいます。また、CADデータからの自動数量拾い出しは、CADデータ交換標準(SXF)の開発ニーズの高い分野と考えられますので、建設情報標準化委員会(CADデータ交換標準小委員会)において開発可能性を検討する予定です。(H13.12.17)
A-37 電子納品作成支援ソフトウェアを開発、販売しているのですが、より多 くの方に電子納品のことを知っていただくために、公表されている各要領(案)をソフトウェアから閲覧できるようにしたいと考えています。そこで、ソフトウェアから各要領(案)を閲覧できるようにしてもよろしいでしょうか。 要領・基準(案)の全部または一部をそのまま引用することについては特に制限を設けておりませんのでご利用下さい。なお、その際には「出典先:国土交通省」と明記してください。(H13.12.17)
A-36 管理項目の場所情報の記入について、「場所情報の記入は、[測点]、[距離標]、[境界座標]の何れかを記入すること。とくに[境界座標]を記入することが望ましい。」となっていますが、システムの開発は場所情報がありません。
この場合、場所情報の記入はどのようにすればよろしいのでしょうか。
業務内容によって、場所情報が存在、または特定することができない場合は未記入となります。(H13.12.17)
A-35 要領(案)の使用文字では、以下のような記述がされております。
「半角文字をJIS X 0201で規定されている文字から片仮名用図形文字を除いたラテン文字用図形文字とする。」
本文では、片仮名用図形文字について説明がされており、それらに関しては全角を使用しなさい、と解釈できます。
ラテン文字用図形文字は次のどちらになるのでしょうか。
 (1) ラテン文字用図形文字は半角とする。
 (2) ラテン文字用図形文字は全角および半角とする。
ラテン文字用図形(アルファベットA〜Z、a〜z)は半角文字を使用してください。(H13.12.17)
A-34 機械設備工事を電子納品対象工事として受注したのですが、機械設備工事では完成図のほかに計算書、数量表、取扱説明書を完成図書に入れます。このような書類のファイルを収納するフォルダおよびファイル名をどのようにしたらよろしいでしょか。 機械設備工事に関する電子納品要領(案)については、現在検討を行っているところです。電子納品の実施にあたっては、工事完成図書の電子納品要領(案)を参考にして、受発注者で協議し、電子納品する成果品(完成図、計算書、数量表など)の対象や収納するフォルダ等を決定してください。また、協議にあたっては、「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」、ならびに「電子納品運用ガイドライン(案)」を参考にしてください。
一例として、設計書、数量表については、打合せ簿の添付資料として取り扱いMEETフォルダに格納することが考えられます。(H13.12.17)
A-33 管理項目には、文字数が定義されていますが、これは最大の文字数であると解釈しています。管理項目によっては、文字数が固定の箇所もあるかと思います。最大文字数を超えていなくとも、記入桁などの不足が発生することが想定されます。固定の文字数や、最低必要文字数の項目があれば、教えていただけませんでしょうか。 固定長となる項目は以下の通りです。なお、TECRIS、CORINSに関連する項目については各システムのルールに従っています。
・共通・・・フォルダ名、ファイル名(写真ファイルを除く)
・業務管理項目・・・場所情報以下の項目
・工事管理項目・・・場所情報以下の項目と発注年度、工期開始日、工期終了日
・打合せ簿管理項目・・・発行日付、受理日付、完了日付
・図面管理項目・・・場所情報以下の項目(詳細住所、平面直角座標を除く)、基準点情報以下の項目(平面直角座標を除く)
・写真管理項目・・・発注年度、工期開始日、工期終了日、撮影年月日、写真MIME、参考図1〜3MIME(H13.12.17)
A-32 ファイルの命名規則では拡張子を半角英数大文字と定義していますが、Windows環境下のアプリケーションは、自動で付ける拡張子が殆ど小文字です。このため、拡張子を再入力しないといけません。
拡張子を大文字にしないといけない明確な理由はあるのでしょうか。拡張子は半角英数までの記述に留めておき、大文字・小文字は規定しないか、小文字に変更した方がよろしいのではないでしょうか。
要領(案)では、CALSの概念に基づき、データの永続性を確保するため、CD-RフォーマットをISO9660レベル1と定めています。ファイル命名規則においても、この思想を採用しています。
参考までに、大半の電子媒体(CD-R)書き込みソフトは、ISO9660レベル1の設定にすると、8.3形式の小文字のファイル名を自動的に大文字のファイル名に変換し、ファイルを電子媒体に書き込む機能を持っています。(H13.12.17)
A-31 「現場管理(施工管理)」は、電子納品の対象になるのでしょうか。
「A-16」のQ&Aと同じと解釈したらよいのでしょうか。
役務になりますので、現時点では電子納品の対象外になります。(H13.12.17)
A-30 電子納品に対応できない事業者は入札資格が無くなるのでしょうか。 電子納品に対応できない事業者の入札資格はなくなりませんが、電子納品を行う業務・工事は特記仕様書に電子納品が明記されますので、電子納品に対応できないと契約の不履行になります。自社で電子納品の対応ができない場合、電子納品の支援業者と協力して対応する方法があります。(H13.11.19)
A-29 電子納品の対象となった業務・工事は、電子納品以外の方法では納品ができないのでしょうか。 電子納品の対象業務・工事は、電子納品を実施してください。ただし、電子化が困難な資料がある場合、要領(案)では、受発注者の協議の上、各資料の取り扱いについて決定することとしています。(H13.11.19)
A-28 電子納品の適用範囲は、順次拡大となっていますが、電子納品の対象となった場合、電子納品は義務なのでしょうか。 電子納品の対象業務・工事となった場合は、特記仕様書に電子納品が明記、その実施が義務づけられます。(H13.11.19)
A-27 電子納品要領(案)では、特殊な文字の使用は不可となっていますが、日常のワープロ操作において「@AB」の丸文字や「qu梶vといった外字は無意識のうちに使われていると思われます。そのような外字を使わないようにするべきなのでしょうか。また、実際に使ってはいけないのでしょうか。 特殊な文字は、原則として使用不可です。ただし、要領(案)では地名や人名で特殊文字の使用がやむをえない場合は、受発注者の協議の上、オリジナルファイル上でイメージデータとしてとして扱うことができることとしています。(H13.11.19)
A-26 官庁営繕事業に係る電子納品要領(案)に「建築設備CAD図面作成要領(案)」、「建築CAD図面作成要領(案)」及び「工事写真の撮り方(建築編・建築設備編)」によると記載してありますが、発行先、入手先を教えていただきませんか。 (1)建築CAD図面作成要領(案)及び建築設備CAD図面作成要領(案)は国土交通省のホームページで公開しています。
なお、現行の建築CAD図面作成要領(案)及び建築設備CAD図面作成要領(案)については、平成13年度末を目途に改訂する予定であり、営繕工事電子納品要領(案)並びに建築設計業務電子納品要領(案)(平成13年3月)と内容に相違点がある場合は営繕工事電子納品要領(案)並びに建築設計業務電子納品要領(案)を優先することとしています。営繕工事における適用要領等については、国土交通省のホームページをご覧ください。
(2)「工事写真の撮り方(改訂第2版)」は建築編と建築設備編とがあり、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の工事共通仕様書に基づいて構成されており、工事の現場において、技術者が各施工段階における状況を記録写真として撮影する際の手引きとして、撮影のポイント、注意事項を施工の順序に従ってわかりやすく解説したものです。
本書は、平成10年5月に改訂を行い、デジタルカメラ等電子媒体について追記されました。
 ご照会の「工事写真の撮り方(改訂第2版)」(建設大臣官房官庁営繕部監修)は、社団法人公共建築協会が編集しているものです。
社団法人公共建築協会(〒102-0093 東京都千代田区平河町1-7-20 平河町辻田ビル
TEL.03-3234-6265(代)FAX.03-3239-3786 ホームページ http://www.pba.or.jp)までお問い合わせ下さい。(H13.11.19)
A-25 電気設備工事において「電子納品に関する要領・基準」では適用されるものがありませんが現時点で納品はどのようになりますか。 電子納品に適用する基準・要領がない場合は、従来通りの紙による納品を実施してください。(H13.11.19)
A-24 電子納品に係わる画像ファイルについて、工事写真については、デジタル写真管理情報基準(案)においてjpegファイルで80万画素以上となっていますが、スキャナー等で取り込んだファイル(カタログ等)についても同様の規定になるのでしょうか。受発注者双方の協議においてスキャナーで取り込む資料の解像度を決定するのでしょうか。 工事写真については、デジタル写真管理情報基準(案)で規定されている通りです。資料をスキャナーで取り込む際は、受発注者双方の協議の上、決定することが基本ですが、対象となる資料の文字等が読みとれる解像度であれば問題ありません。解像度が高くなるにつれて、ファイル容量も大きくなるため、取り込み時の解像度の設定には注意下さい。(H13.10.4)
A-23 電子納品に関する要領・基準(案)でDTDファイルの文字符号化方式がUnicodeになっていますが、よろしいのでしょうか。 平成13年8月に改訂した要領/基準(案)のDTDの文字符号化形式は、Unicode形式となっています。(H13.10.4)
A-22 共通仕様書等にはすべての書式が明記されているのでしょうか。 共通仕様書では書式は定められていません、発注者の指示に従ってください。(H13.10.4)
A-21 会計検査には電子媒体(と非電子媒体を併用すること)により対応するのでしょうか。 電子媒体により対応することになりますが、検査官の要求により一部を出力することはありえます。その場合は、発注者の責任により出力することになります。(H13.10.4)
A-20 電子納品した成果品の完成(完了)検査において、停電やパソコン等の機器の故障など不慮の事故により検査がうまくいかなかった場合、受注企業に対する評価にはどのように影響するのでしょうか。 書類検査を行うための準備(検査用機器、印刷物等)は、原則として発注者が行います。したがってパソコン等の機器の故障や停電した場合等不慮の事故については評価に影響しません。(H13.10.4)
A-19 講習会やセミナーの開催予定と内容はどこで知ることができるのでしょうか。 CALS/ECに係わる講習会・セミナーの案内については、(財)日本建設情報総合センターのホームページにて案内しています。(H13.10.4)
A-18 電子納品された成果品のサンプルはないのでしょうか。 電子成果品のサンプルは、配布・公開する予定はありません。ただし、各種管理ファイル(XMLファイル)のサンプルについては、こちらより入手可能です。(H13.10.4)
A-17 適用する基準類がない場合の成果品の作成について協議する場合、どのような選択肢があるのでしょうか。 適用可能な基準類が全くない場合は、従来通りの紙媒体で提出することになります。ただし、電子データがある場合は、電子媒体に格納して納品することを推奨します。(H13.10.4)
A-16 役務提供業務は電子納品の対象となるのでしょうか。 役務業務で発注したものは、電子納品の対象となりません。(H13.10.4)
A-15 電子納品に関する文書(要領・基準)がそれぞれ包含する範囲はどのように線引きされ、あるいは重複しているのですか。 電子納品運用ガイドライン(案)に範囲を示しています。(H13.10.4)
A-14 電子納品に関する文書(要領・基準・ガイドライン)の階層構造を教えてください。 調査・設計段階では、土木設計業務等の電子納品要領(案)、工事施工段階では、工事完成図書の電子納品要領(案)が最上位となり、その下層にCAD製図基準(案)、地質調査資料整理要領(案)、デジタル写真管理情報基準(案)が同列に並びます。各ガイドラインについては、各要領/基準と係わりはありますが、主従の関係はないので位置づけとしては独立しています。(H13.10.4)
A-13 旧運輸省系の業務・工事(港湾事業や空港事業)も同様に電子納品の対象となるのでしょうか。 現在、港湾・空港施設事業の業務・工事については、電子納品の対象とされていませんが、2004年度には、国土交通省の全直轄事業において電子納品を実施することを目指しています。(H13.10.4)
A-12 最終成果のうち、協議の結果、電子媒体での提出の部分に、非電子媒体で提出する部分の記録はどのように記載すればよろしいのでしょうか。 報告書管理項目の中に「受注者説明文」という項目が定められています。この項目は、受注者側で報告書につけるコメントを記入するために利用するものなので活用してください。(H13.10.4)
A-11 最終成果品のうち、協議の結果、紙媒体(非電子媒体)での提出がされた部分は、どのように保管すればよいのでしょうか。従来の成果物品と同様と考えてよろしいのでしょうか。 協議の結果、紙媒体(非電子媒体)で提出された場合も、それが成果品であるので従来同様の保管をしてください。(H13.10.4)
A-10 最終成果品のうち、協議の結果、紙媒体(非電子媒体)での提出となった部分は、どのような形で提出すれば(を求めれば)よいのでしょうか。これまでの黒金製本、マイラー原図等になるのでしょうか。 紙媒体による提出の形態については、受発注者間の協議の上、決定することとしています。(H13.10.4)
A-9 2001年4月から開始された業務についての電子納品はどのような業務を対象に実施するのでしょうか。 基本的には全ての業務を対象としますが、個別の業務については特記仕様書等、発注者の意向を確認下さい。(H13.10.4)
A-8 図や表などのオリジナルファイルも納品すべきなのでしょうか。それとも、これらを貼り付けたワープロファイルを提出するだけでよいのでしょうか。 受発注者協議により、提出の必要があると判断されたファイルを納品して下さい。(H13.10.4)
A-7 数量計算書の中の数量総括表は、A3もしくはA4の横になっていますが、PDFでも横のままで良いのでしょうか。 要領では、特に制限を設けていません。(H13.10.4)
A-6 数量総括表のしおりはどのようにつければよいのでしょうか。工種種別などまでつけるとなると、大量になるので見本があれば教えていただけませんでしょうか。 PDFファイルのしおりの設定については、土木設計業務等の電子納品要領(案)の付属資料5に記載しています。目次と同じ章、節、項(見出しレベル1〜3)までの各項目を作成することとしています。(H13.10.4)
A-5 全ての情報をXML化すれば、将来的にはオリジナルファイルの必要性がなくなり、発注者側はビューワツール、受注者側は、編集ツールという形になるのですか。 例えば、全ての帳票類がXML化されれば、専用ソフトで作成されたオリジナルファイルの必要はなくなります。ただし、発注者も編集を行うので、編集ツールは必要と考えられます。(H13.10.4)
A-4 地方整備局によって書類様式が異なり、書類の内容も異なるようですが、内容を統一していく見込みはあるのでしょうか。 現在、各地方整備局で書類の様式が異なっていますが、統一するための準備を行っているところです。今しばらくお待ちいただきますようお願いします。(H13.10.4) 
A-3 電子納品要領の中で、設計図面のデータは来年度からSXF形式による納品を実施するようですが、その際のデータの著作権についてはどのように考えていますか?納品のデータを他業者に2次利用されることを危惧する傾向があるようです。 CAD製図基準(案)では、フォーマットは受発注者間で協議の上決定することとされています。なお、開発中のSTEP/AP202:ISO10303準拠のフォーマットについては、対応ソフトが普及した段階で、基準(案)を変更する予定とされています。図面などは、同一事業において利用するために電子納品させるもので、著作権法等に触れることの無いよう取り扱いますが、今後、利用方法の拡大等も考えられますので、引き続き検討を行っていきます。(H13.10.4)
A-2 建築設計業務や営繕工事に関する電子納品はどのような方法で行うのですか? 建築設計業務においては、すべての業務で設計図の電子納品を実施しています。また、営繕工事においては、予定価格3億円以上の工事で完成図及び工事写真の電子納品を実施しています。適用要領等については、国土交通省のホームページをご覧下さい。(H13.11.19)
A-1 電子納品はいつから開始されるのですか。 2001年4月以降契約される全ての業務(調査・設計)及び契約予定金額が3億円以上の工事については電子納品することとされています。なお電子納品対象工事は次年度以降段階的に拡大させる予定となっており、2004年度には全ての工事が電子納品の対象となる予定です。(H13.10.4)
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