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1)車両への車載器の取付可否について |
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車載器を取付ける車両は、モニタ応募時に登録した車両が対象となります。他の車両への載せ替えは出来ません。 |
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道路上に設置されたアンテナとの間の確実な通信環境を保持するため、車両のダッシュボード中央部に車載器(アンテナ部)を取付できるスペースがあることが条件となります。 |
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違法改造車はモニタとして認められませんので、車載器の取付は行いません。 |
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車両固有の特性により、道路上に設置されたアンテナとの間の確実な通信ができない可能性のある車両(熱線反射フロントガラス車両、フロントガラスの上にひさしがある車両など)には、車載器の取付は行いません。 |
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2)取付店舗について |
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車載器の取付のため、事務局が指定する取付店舗に対象車を持ち込んでいただきます。取付店舗の選定はモニタ本人の希望に添うことが出来ませんのでご理解ください。
(ご自宅から離れた場所の店舗になることもあります。予めご了承ください。) |
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応募いただいてから順次取付を行っていただきますが、応募受付後しばらくお待ち頂くことがありますのでご了承ください。 |
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取付店舗が決定次第、事務局よりメールでご連絡しますのでモニタ本人から取付店舗に連絡していただき、取付日時についてご相談ください。 |
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3)車載器の取付時の注意事項 |
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車載器の取付に際して、配線などのため加工をする場合があります。また、車載器を取り外した場合には取付の跡が残る可能性があることをご了承ください。 |
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車載器の取付は、事務局が指定する方法での取付となります。取付方法について、モニタ本人の希望に添うことは出来ませんのでご理解ください。 |
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取付店舗の状況によっては、車載器の取付までに時間を要する場合があります。取付店舗と相談の上、必要に応じて車両を取付店舗に数日間預けるなどの協力をお願いします。 |
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車載器の取付に係る費用は、事務局にて負担します。
ただし、次に該当する費用については、事務局において費用負担しかねます。
1.車載器に付属した取付け金具で取付できないため、取付店舗において特殊な取付け金具を製作し、車載器の取付を行った場合の取付け金具製作費
2.既存ETC車載器などのアフターパーツが実装されている場合、車載器の取付に伴うアフターパーツの取り外し・復旧作業に要する時間分の作業工賃 |
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4)車載器の取付後の注意事項 |
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モニタ期間中は、車載器を事務局より貸与いたします。なお、モニタ期間は現在のところ未定ですが、1年以上を予定しています。 |
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モニタ期間中に車両の売却や盗難などがあった場合は、速やかに事務局までご連絡ください。 |
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車載器は事務局からの貸与品ですので、第三者への車載器の売却や譲渡は固く禁止します。車両を売却する場合には必ず車載器を取り外してください。(取り外しに伴う費用はモニタ各自の負担となります) |
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車載器の取付後に車両を変更することはできません。住所変更などに伴う車両番号の変更も対応できません。 |
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万が一、車載器の取付後に車両や車両番号を変更する場合は、その時点でモニタ終了、車載器を取り外しとさせていただきます。 |
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車載器の取付後、モニタ本人の過失等により車載器が故障した場合は修理しかねます。故障により車載器が利用出来なくなった時点でモニタ終了、車載器を取り外しとさせていただきます。 |